労働保険事務組合とは
このお役立ち情報のポイント
- 労働保険の概要を確認しましょう。
- 労働保険事務組合と、委託するメリットを確認し理解しましょう。
- 中小企業の事業主の皆様は、労働保険事務組合への委託をご検討ください。
労働保険とは
労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を総称した保険をいいます。
労働保険 | 労災保険 |
就業中や通勤中の事故、ケガに対する療養・休業・障害・死亡についての給付。 労災保険料は、全額事業主負担となります。 |
雇用保険 | 労働者の失業や、雇用が困難となったときの労働者の生活や雇用の安定を維持するための給付、また再雇用の支援や給付。雇用保険の保険料は、事業主と労働者それぞれの負担となります。 |
労災保険も雇用保険も、労働者を1人でも雇用する事業所はすべて「強制適用事業所」となり、保険への加入が義務付けられています。※労災保険の場合、対象労働者は正社員、パートタイム労働者などの雇用形態に関わらず、雇用され、賃金が支払われている者すべてを指します。雇用保険においては短時間労働者で一定条件を満たさない労働者は、雇用保険の対象とならない場合もあります。
しかし、保険を成立せずに事業を営んでいる会社が散見されることも事実です。つまり、その会社で働く労働者が業務中に事故を起こした場合に、守ってくれる保険がない状況となってしまいます。
「労働保険の制度がわからずに成立、加入していない」、「正社員がいないから成立、加入していない」、「民間保険会社の休業補償制度に加入しているから労働保険は必要ない」と、保険を成立していない理由は様々ですが、労働保険への加入義務があるにも関わらず、加入していないという事実が発覚した場合には、2年間遡った労働保険料にさらに追徴金も加算されます。なによりも、労災事故や通勤災害事故が発生した場合に、労働者に補償がなされず、事業主の責任が問われかねません。
そんな煩雑な労働保険に関する事務業務を一切に引き受けるのが、「労働保険事務組合」となります。
労働保険事務組合と、委託するメリットとは
「労働保険事務組合」とは、中小事業主等からの委託を受けて、労働保険の事務処理の委託を受けることが出来る団体で、厚生労働大臣からの認可が下りている団体です。特別加入制度が適用される労働者のうち第1種である「中小事業主等」は、労働保険の事務処理を労働保険事務組合へ委託をすることによって労災保険の特別加入制度を利用することが可能となります。
事務組合に労働保険事務の処理を委託することができるのは、
常時雇用労働者が50人以下の金融業、保険業、不動産業、小売業の中小企業
常時雇用労働者が100人以下の卸売業、サービス業の中小企業
常時雇用労働者が300人以下のその他の業種の中小企業 となります。
★労働保険事務組合に委託するメリット
- 労働保険の事務処理を委託することによって煩雑な事務作業から解放される
- 年3回の分割納付が可能となる
- 事業主、その家族従事者や海外派遣労働者等も労災保険の特別加入制度に加入することで保険に加入できる
上記「労災保険の特別加入制度」に関してですが、労災保険とは基本的に会社に雇用される労働者が加入することのできる保険であり、原則的には事業主自身や自営業者、家族従事者などは加入の対象とはなりません。また日本の法律は日本国内で起こったことに対して適用されるという考え方(属地主義)から、海外に派遣された労働者も労災保険の対象とはなりません。
これに対して、業務内容や業務環境等によって、労災保険によって保護されるべき対象者もいます。例えば、規模の小さな企業では社長自らが業務を行っていることが多く、業務災害の危険を伴う場合もあります。また、海外に派遣された労働者においては、現地の労働災害に対する補償が十分に受けられない環境にある場合もあります。そういった場合において、労災保険の特別加入制度というものがあります。
労働保険事務組合に委託することによって、事業主、その家族従事者や海外派遣労働者等も労災保険に加入できるので、会社運営に係る経営業務や人事労務だけでなく、実際の現場での本職業務(事業に関する業務)にも安心して従事することができます。安心して事業継続していくために、労災保険の特別加入制度や労働保険事務組合を利用しましょう。
最後に
「労働保険事務組合」についてご理解いただけましたか?労働保険と一言で言っても、保険の取得喪失などの比較的容易な事務業務から、雇用保険の育児休業給付金申請や労災発生時の請求業務まで多岐にわたります。
労働保険事務組合へ支払う組合費や委託費用はありますが、個別で労働保険に加入されるよりは労働保険事務組合へ委託するメリットは大きいと考えています。
ぜひこの記事を読んでいただいたのをキッカケに労働保険事務組合への委託をご検討ください。