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お役立ち情報

在職老齢年金

このお役立ち情報のポイント

  1. 公的年金・老齢年金について理解しましょう。
  2. 在職老齢年金と年金の計算方法について理解しましょう。
  3. 在職老齢年金を理解することよって60歳以降の従業員の雇用形態を見直してみましょう。

公的年金・老齢年金とは

日本は「国民皆年金」制度!日本国民が支払う「公的年金」とは

日本では「国民皆年金」の制度をとっているため、国民の20以上60歳未満のすべての人が、国が運営する年金制度である「公的年金」に加入することが義務付けられています。「公的年金」は20以上60歳未満のすべての人が加入する「国民年金(基礎年金)」と主に会社勤めをしている人、公務員として働いている人が加入する「厚生年金」の2階建てになっています。

「国民年金(基礎年金)」のみに加入している人を第1号被保険者(自営業者・農業従事者・学生・無職など)、「国民年金(基礎年金)」と「厚生年金」に加入している人を第2号被保険者、第2号被保険者に扶養されている配偶者を第3号被保険者といい、それぞれ支払う保険料やもらえる年金の額が異なります。厳密にいうと、公的年金以外に3階部分として、企業年金、国民年金基金などさらに年金を上乗せできる制度もあります。

公的年金がもらえるのはこんなとき

公的年金を受給することが出来るのは、「老齢」となった際に受け取れる「老齢年金」病気やケガによる「障害」が認定された際に受け取れる「障害年金」生計維持をしていた「遺族」が亡くなった際に受け取れる「遺族年金」の3つの場合があります。

今回の記事では、この3つの年金うち「老齢年金」について、2階建てとなっている老齢基礎年金(=国民年金)と老齢厚生年金(=厚生年金)のうち、2階部分の老齢厚生年金について知識を深めていこうと思います。

老齢厚生年金とは

老齢厚生年金は厚生年金保険加入者が老齢となった際に、老齢基礎年金に上乗せで受け取れる年金です。基本的には65歳になったときに受給することができますが、昭和61年の年金制度に関する法改正で、老齢厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げとなった際に、いきなり60歳から65歳にすることはその時点での保険料の支払期間や年金開始時期の違いによって不公平が生じてしまうため、現在は経過措置として、徐々に支給開始年齢を65歳に近づけるような制度になっています。これを「特別支給の老齢厚生年金」といい、65歳よりも早く受け取れる場合があります。

  • 60歳以上65歳未満がもらえる年金=特別支給の老齢厚生年金
  • 65歳以上でもらえる年金=本来の老齢厚生年金

特別支給の老齢厚生年金の受給資格と受給開始年齢

以下の要件をすべて満たしている場合、「特別支給の老齢厚生年金」の対象となります。

  1. 老齢基礎年金(=国民年金)を受け取るために必要な資格期間を満たしていること。
    ※保険料納付済期間(厚生年金保険や共済組合の加入期間を含む)と保険料免除期間などを合算した資格期間が10年以上ある場合
  2. 厚生年金保険の加入期間(共済組合加入分も含む )が1年以上あること。
  3. 受給開始年齢に達していること。
    ※昭和28年(女性は昭和33年)4月2日以降に生まれた方は、請求することにより、老齢厚生年金を繰上げ受給することができます。

特別支給の老齢厚生年金の受給資格のある方は、生年月日によって受給開始年齢が異なります。詳細につきましては、日本年金機構発行の老齢年金ガイド(2ページ目)をご参照下さい。

特別支給の老齢厚生年金の支給額

特別支給の老齢厚生年金の支給額は生年月日等に応じて、以下の計算式で算出されます。

特別支給の老齢厚生年金の支給額 = 報酬比例部分定額部分加給年金額

特別支給の老齢厚生年金の支給額がこの3つの部分からなる、ということを覚えて頂きたいので、それぞれの算出方法については、日本年金機構発行の老齢年金ガイド(7ページ目以降)をご参照下さい。

65歳以上の本来の老齢厚生年金の受給資格・受給開始年齢

ここで65歳以上の本来の老齢年金の受給資格と受給開始年齢についても触れておきましょう。

〇受給資格
保険料納付済期間(厚生年金保険や共済組合の加入期間を含む)と保険料免除期間などを合算した資格期間が10年以上ある場合に受給可能となります。

〇支給額(月額)
65歳になるまで受け取る特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分と同じ算出方法となります。算出方法については、日本年金機構発行の老齢年金ガイド(6ページ目以降)をご参照下さい。
※加給年金額については、65歳以降も加給年金額の対象者(被保険者に生計を維持されている下記の配偶者または子)がいる場合は受け取ることができます。

ご高齢者への年金のイメージ

在職老齢年金とは

在職老齢年金とは、60歳になってから働きながら老齢年金を受け取る制度のことをいいます。働きながら年金を受給すると、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて、年金の一部またはその全てが支給停止されることがあります。これを「在職老齢年金の支給停止制度」といいます。

在職老齢年金の支給停止はどんな場合におこる?

まず最初に理解したいのが、在職老齢年金における2つの種類です。

  • 60歳以上65歳未満の特別支給の老齢厚生年金に対する在職老齢年金
  • 65歳以降の本来の老齢厚生年金に対する在職老齢年金

この2種類の在職老齢年金に対して、2022年4月に施行される法改正以前はそれぞ れ別々の計算方法で老齢厚生年金の受給額が決定されていました。それぞれの方法で計算されていた在職老齢年金は、通常65歳以上で受給することができる老齢厚生年金の額に対して、在職による給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて、老齢厚生年金の一部もしくは全部が停止、となる場合があります。

次の項目では、2022年4月の法改正前後での65歳以降および60歳以上65歳未満の在職老齢年金の計算方法について、在職老齢年金の支給停止がどのようにおこるのか、みていきましょう。

在職老齢年金の計算方法

以下のフローチャートから全額支給となるか、一部または全額支給停止となるかを判断します。

一部停止または全額支給停止の場合の受給月額の算出方法は以下となります。

在職老齢年金制度による調整後の年金受給月額

= 基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-48万円)÷2

基本月額とは、加給年金、繰下げ加算額、経過的加算部分を除く老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額を言います。※厚生年金基金代行額は含まれるのでご注意下さい。

総報酬月額相当額は、以下の計算式で算出されます。
{毎月の賃金(標準報酬月額)+ 以前1年間の賞与(標準賞与額)}÷12

60歳以上65歳未満の在職老齢年金の計算方法(法改正前)

以下のフローチャートから全額支給となるか、一部または全額支給停止となるかを判断します。

計算方法①~④によって一部支給停止額が算出されます。

計算方法①:基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
計算方法②:基本月額-総報酬月額相当額÷2
計算方法③:基本月額-{(48万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-48万円)}
計算方法④:基本月額-{48万円÷2+(総報酬月額相当額-48万円)}

基本月額とは、加給年金、繰下げ加算額、経過的加算部分を除く老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額を言います。※厚生年金基金代行額は含まれるのでご注意下さい。

総報酬月額相当額は、以下の計算式で算出されます。
{毎月の賃金(標準報酬月額)+ 以前1年間の賞与(標準賞与額)}÷12

60歳以上65歳未満の在職老齢年金の計算方法(法改正後)

法改正後は、以下のように計算方法が簡素化されます。

※基本月額と総報酬月額相当額の定義は同様です。

※上記はあくまで「老齢厚生年金部分」の支給調整になるため、「老齢基礎年金」は働きながらの在職老齢年金であったとしても支給調整は受けないので注意が必要です。

年金の支給停止期間・支給停止額の変更時期

在職老齢年金の支給停止期間は、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円を超えている期間となります。また支給停止額の変更時期は、総報酬月額相当額が変わった月または退職日の翌月となります。

2022年4月施行の法改正では、厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受けている65歳以上70歳未満の方が、基準日の9月1日において被保険者であるときは、翌月の10月分の年金額から見直されます。

最後に

年金制度は長年の改正の繰り返しにより、非常に複雑な制度になっています。年金制度は特に老齢年金の場合、老後の生活を安定させるうえでとても大切な制度です。多くの人が年金制度を理解することによって、それぞれ自分自身の年金の見直しができるだけでなく、事業主の皆様としては60歳以降の従業員の雇用形態を見直すきっかけにしてほしいと考えています。

少子高齢化社会がどんどんと加速していく中で、今後さらに高齢者がバリバリ働くのは必須になってくるでしょう。高齢者になれば、会社からもらえる給料だけでなく、その時点で受給できる年金とのバランスによって雇用形態を考える必要があります。

このように皆様1人ひとりが理解するべき制度なのですが、年金制度はやはりとても複雑ですぐに理解するのはとてもしく、特に大切な従業員をかかえる事業主の皆様においてはお困りなこと、具体的にどんなことをしたらいいのかわからない方などいらっしゃるかと思います。

そんな時は、公的年金に関する唯一の国家資格者である社労士にぜひご相談ください。弊社では経営に関するご相談人事労務管理などのお手伝いを行っております。お気軽にお問い合わせ下さい。

※記載内容はコンテンツ公開時点での情報に基づくものであり、法改正等により予告なく内容が変更となる場合があります。

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