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お役立ち情報

下請混在作業場における安全衛生管理体制

このお役立ち情報のポイント

  1. 下請混在作業場における安全衛生管理体制について理解しましょう。
  2. 建設業や造船業の特定業種における下請混在作業場における選任すべき安全衛生業務従事者およびそれぞれの役割について理解しましょう。
  3. 労働災害に備えて自社の安全衛生管理体制を見直し、必要な災害対策を行いましょう。

安全衛生管理体制の概略

安全衛生管理体制とは、企業の各事業場・作業場で発生し得る労働災害を可能な限り未然に防ぐために、事業場・作業場ごとにいくつかの役割を担うスタッフを選任し構築される体制のことをいいます。安全衛生管理体制は、労働安全衛生法(以下、安衛法)で義務付けされ、以下のことを行うことにより、企業(事業場)内で安全と衛生に関する組織体制を整えることを目的としています。

  1. 危害防止基準の確立
  2. 責任体制の明確化及び自主的活動の促進
  3. 職場における労働者の安全と健康の確保
  4. 快適な職場環境の形成

安全衛生管理体制は、労働災害を防止するためにすべての業種において必要なことですが、それぞれの業種や事業規模により労働災害の規模や頻度も異なるため、それぞれの業種や事業規模に応じて、委員会の設置や管理者の配置が異なります。それぞれの業種や事業規模に応じた安全衛生管理体制については、別ページ「お役立ち情報:安全衛生管理体制」でご紹介していますのでそちらをご参照下さい。

本ページでは、すべての業種や事業規模における安全衛生管理体制に加えて、建設業や造船業(以下、特定事業という)にみられる特徴である、元方事業者に属した労働者と下請事業者に属した労働者が混在する作業場における安全衛生管理体制についてご紹介します。

安全衛生管理体制

下請混在作業場で選任すべき安全衛生業務従事者

労働災害を防止するための安全衛生管理体制を構築するための役割としてすべての業種において選任が必要となるものに、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医、作業主任者、安全衛生推進者があります。これらの役割は、屋外的産業、製造工業的産業および商業等、それらに該当しないその他の業種の3つに分けて、事業規模ごとに事業場内で選任すべきものが決まっています。3つの業種別、および事業規模ごとに選任すべき役割に関しては、別ページ「お役立ち情報:安全衛生管理体制」をご参照下さい。

こちらのページでは、 特定事業について、元方事業者に属した労働者と下請事業者に属した労働者が混在する作業場における安全衛生管理体制で選任すべき安全衛生業務従事者についてご紹介します。

特定事業に含まれる業種

特定事業に含まれる業種には、一般的に下記のようなものがあります。

  • 建設業
    • 建築工事関連
      • ビル建設工事
      • 鉄塔建設工事
      • 送配電線電気工事
      • 変電所又は火力発電所建設工事
    • 土木工事関連
      • 地下鉄道建設工事
      • 道路建設工事
      • ずい道建設工事
      • 橋りょう建設工事
      • 水力発電所建設工事
  • 造船業

これらの特定事業における下請け混在作業場で選任すべき安全衛生業務従事者には、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者、安全衛生責任者などの役割があります。業種および規模に応じた選任すべき安全衛生業務従事者は、以下のフローチャートでご確認下さい。

※背景が黒の安全衛生業務従事者は、特定元方事業者から選任されます。背景が白の安全衛生業務従事者は、関係請負事業者から選任されます。

事業規模を表す「常時雇用する従業員数」については、「作業場」における元方事業者と関係請負事業者の「労働者の合計数」となります。また、「常時雇用する従業員数」は日雇労働者やパートタイム労働者なども含め常態として使用される労働者を指しますのでご注意下さい。

各安全衛生業務従事者の概要・業務内容等

下請け混在作業場における安全衛生業務従事者のそれぞれの役割である、統括安全衛生責任者元方安全衛生管理者店社安全衛生管理者安全衛生責任者についてご紹介します。

統括安全衛生責任者

  1. 概略
    統括安全衛生責任者とは、特定事業において、元方事業者に属する労働者と下請事業者に属する労働者が同一の場所で働くことによって起こる労働災害を防止するために、特定元方事業者から選任された安全衛生業務従事者で、これ以降に紹介する元方安全衛生管理者の指揮、元方事業者が行うべき措置の統括管理を行う立場にあるものをいいます。
  2. 職務内容
    統括安全衛生責任者の主な職務は、元方安全衛生管理者の指揮および、以下の業務の統括管理を行うことです。
    厚生労働省HPより抜粋
    1. 協議組織の設置及び運営
    2. 作業間の連絡及び調整
    3. 作業場所の巡視
    4. 関係請負人が行う労働者の安全衛生教育に対する指導及び援助
    5. 仕事の工程に関する計画、作業場所における機械、設備等の配置計画を作成及び当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人が安衛法又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導
    6. その他労働災書を防止するために必要な事項
  3. 資格
    統括安全衛生責任者としての法的な資格はありませんが、安衛法第15条第2項に定められている通り、各作業場において、その事業の実施を実質的統括管理する権限及び責任を有する者を充てる必要があります。
  4. 選任報告義務
    特定元方事業者は事業が開始された後、遅滞なく所轄の労働基準監督署に、選任した旨および氏名の届出を行う必要があります。

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元方安全衛生管理者

  1. 概略
    元方安全衛生管理者とは、特定事業における該当の作業場において、統括安全衛生責任者を選任しなければならない事業者、つまり特定元方事業者に属する者から選任される安全衛生管理者で、統括安全衛生責任者の職務のうち、技術的事項を管理するために選任されたものをいいます。つまり統括安全衛生責任者の補佐役ということになります。
  2. 職務内容
    元方安全衛生管理者の主な職務は、以下の統括安全衛生責任者の職務のうち、安全又は衛生に関する技術的事項の管理を行うことです。※厚生労働省HPより抜粋
    1. 協議組織の設置及び運営
    2. 作業間の連絡及び調整
    3. 作業場所の巡視
    4. 関係請負人が行う労働者の安全衛生教育に対する指導及び援助
    5. 仕事の工程に関する計画、作業場所における機械、設備等の配置計画を作成及び当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人が安衛法又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導
    6. その他労働災書を防止するために必要な事項
  3. 資格
    元方安全衛生管理者の選任にあたって、以下のいずれかの資格を持ったものを選任する必要があります。※厚生労働省HPより抜粋
    1. 大学又は高等専門学校の理系の正規課程を修めて卒業し、その後3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
    2. 高等学校又は中等教育学校の理系の正規課程を修めて卒業し、その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
    3. 大学又は高等専門学校の理系以外の正規課程を修めて卒業し、その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
    4. 高等学校又は中等教育学校の理系以外の正規課程を修めて卒業し、その後8年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
    5. 職業能力開発促進法施行規則第9条に定める普通課程の普通職業訓練のうち同令別表第2に定められた訓練を修了した者で、その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
    6. 職業能力開発促進法施行規則第9条に定める専門課程又は同令第36条の2第2項に定める特定専門課程の高度職業訓練のうち同令別表第6に定められた訓練を修了した者で、その後3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
    7. 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令附則第2条第1項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練を修了した者で、その後6年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
    8. 10年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
  4. 選任報告義務
    特定元方事業者は事業が開始された後、遅滞なく所轄の労働基準監督署に、選任した旨および氏名の届出を行う必要があります。

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店社安全衛生管理者

  1. 概略
    建設業における作業場で、元方事業者と下請事業者が混在し、かつ上記に紹介した統括安全衛生責任者や元方安全衛生管理者を事業規模の観点から選任する必要のない中小規模な作業場の場合、統括安全衛生管理を行う者(現場代理人等)に対する指導等を行う立場として、特定元方事業者から店社安全衛生管理者を選任します。
  2. 職務内容
    店社安全衛生管理者の主な職務は、以下となります。※厚生労働省HPより抜粋
    1. 店社安全衛生管理者を選任した事業場が締結している請負契約に係る工事現場(選任区分を満たすもの)において、統括安全衛生管理を担当する者(現場代理人等)に対する指導を行うこと
    2. 少なくとも毎月1回労働者が作業を行う場所を巡視すること
    3. 労働者の作業の種類その他作業の実施状況を把握すること
    4. 協議組織の会議に随時参加すること
    5. 仕事の工程に関する計画、作業場所における機械、設備等の配置計画を作成及び当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人が安衛法又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置が講じられていることを確認すること
  3. 資格
    店社安全衛生管理者の選任にあたって、以下のいずれかの資格を持ったものを選任する必要があります。※厚生労働省HPより抜粋
    1. 大学又は高等専門学校を卒業し、その後3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
    2. 高等学校又は中等教育学校を卒業し、その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
    3. 8年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
  4. 選任報告義務
    特定元方事業者は事業が開始された後、遅滞なく所轄の労働基準監督署に、選任した旨および氏名の届出を行う必要があります。

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安全衛生責任者

  1. 概略
    安全衛生責任者とは、統括安全衛生責任者を選任しなければならない特定元方事業者以外の関連請負事業者から選任される安全衛生業務従事者で、主に統括安全衛生責任者との連絡やその他厚生労働省令で定める事項を行わせるために選任されるものをいいます。
  2. 職務内容
    安全衛生責任者の主な職務は、以下となります。※厚生労働省HPより抜粋
    1. 統括安全衛生責任者との連絡
    2. 統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡
    3. 2.のうち、当該請負人に係るものの実施についての管理
    4. 当該請負人がその労働者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と特定元方事業者が作成する安衛法第30条第1項5号の計画(仕事の工程に関する計画等)との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整
    5. 当該請負人の労働者の行う作業及び当該労働者以外の者の行う作業によって生ずる安衛法第15条第1項の労働災害(混在作業に起因する労働災害)に係る危険の有無の確認
    6. 当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡調整
  3. 資格
    安全衛生責任者の選任について必要な法的な資格はありませんが、初めてこの職務に従事することとなった場合、ある一定期間後、作業場の機械設備等に大幅な変更等があった場合には、能力向上のための教育・講習等を受けることが推奨されます。また安全衛生責任者には、その事業者の職長が選任される場合が多くあります。職長としての職務だけでなく安全衛生責任者としての職務を遂行するため、選任されたばかりの者、もしくは今後選任される予定の者については、「職長・安全衛生責任者教育カリキュラム」を受講することが推奨されています。
  4. 選任報告義務
    関連請負事業者は事業が開始された後、遅滞なく特定元方事業者に、選任した旨を通報する必要があります。

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最後に

「労働災害」は文字通り「労働」における「災害」です。「災害」というくらいですので、どんなに完璧だと思われる事前対策を練っていても、災害の発生リスクはゼロではありません。特に特定事業は労働災害の発生頻度が高いといわれており、災害による事故が発生した場合、重症になりがちな業種です。

元方・下請が混在する作業場では、とくに安全管理をきちんと行い、指示系統・管理責任等を明確化することによって安全衛生管理体制をしっかりと整え、労働災害防止に繋げることができます。

体制を整える→管理者の責任が生まれる→教育体制もしっかりと行う→業務に従事する従業員全員が安全衛生に関する知識を持つことが出来、一人ひとりの意識が変わる→労災が起こりにくい、といった安全のためのサイクルを創り出すことが重要です。ぜひ、自社の安全衛生管理体制を今一度見直し、必要な災害対策をとりましょう。

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