労災保険への特別加入
このお役立ち情報のポイント
- 労災保険の特別加入制度に関して適用範囲等を確認しましょう。
- 中小事業主等の特別加入制度に必要な労働保険事務組合について理解しましょう。
- 雇用された労働者と同等の労災リスクのある対象者が安心して業務を継続していくために労災保険の特別加入制度を活用しましょう。
労災保険とは
概要
就業中(業務上)や通勤中の出来事によってケガを負ったり病気になってしまった場合などの療養・休業・障害・死亡に対して、被災労働者やその遺族を保護するために必要な保険給付を行う制度です。労災保険料は、全額事業主負担となります。
ここがポイント!
会社は労働者を一人でも雇用している場合、業種や事業規模に関係なく、労働保険の適用事業となり、労働保険料の納付義務が生じます。この場合の労働者とは、正社員、パートタイム労働者などの雇用形態に関わらず、会社に雇用され賃金の支払いを受けている人全てを指します。労働保険の適用事業であるにも関わらず、業務上必要な注意を怠り労災が発生した場合には、事業主に対して刑事的責任を追及される可能性があります。労働者が安心して業務に当たれるように労働保険に加入しましょう。※労災保険の適用事業所に関する詳細は「お役立ち情報:保険適用事業とは」をご参照下さい。
被保険者の範囲
労災保険の被保険者の適用範囲は、以下のようになります。
雇用形態 | 被保険者の取り扱い |
一般労働者(パートタイム労働を含む) | 適用する(時間・日数・期間は問わない) |
アルバイト労働者 | 適用する |
日雇い労働者 | 適用する |
派遣労働者 | 派遣元にて適用する |
法人の役員(※1) | 代表権・業務執行権をもつ役員は適用しない |
海外出張者 | 適用する(※2) |
海外派遣者 | 適用しない(※3) |
外国人労働者 | 適用する |
在籍型出向労働者 | 出向先にて適用する |
兼業・副業労働者 | それぞれの事業所にて適用する |
※1)役員であっても、業務執行権を持たない者、または、指揮命令を受け賃金を受け取る者は原則「労働者」として取り扱われます。
※2)日本国内の事業に所属し、その事業所の使用者の指示に従って勤務する者をいいます。
※3)海外の事業場に所属し、その事業の使用者の指示に従って勤務する者は派遣者となり、日本国内法の労働者とは認められないため原則適用しません。しかし特別加入により給付を受けられる制度(下記参照)もあります。
特別加入制度とは
労災保険とは基本的に会社に雇用される労働者が加入することのできる保険であり、事業主自身や自営業者、家族従事者などは加入の対象とはなりません。また日本の法律は日本国内で起こったことに対して適用されるという考え方(属地主義)から、海外に派遣された労働者も労災保険の対象とはなりません。
しかしこれらの対象外となる場合でも、業務内容や業務環境等によって、労災保険によって保護されるべき対象者もいます。例えば、規模の小さな企業では社長自らが業務を行っていることが多く、業務災害の危険を伴う場合もあります。また、海外に派遣された労働者においては、現地の労働災害に対する補償が十分に受けられない環境にある場合もあります。そういった場合において、労災保険の特別加入制度というものがあるのです。
特別加入制度が適用される労働者は以下の4つに分けられます。
- 中小企業の事業主等
- 一定の要件を満たす中小企業(法人)の役員
※特別加入するためには労働保険事務組合の委託が必要
- 一定の要件を満たす中小企業(法人)の役員
- 1人親方その他の自営業者
- 労働者を使用しないで事業を行うことを常態とし、その事業に従事する者
- 労働者を使用しないで事業を行うことを常態とし、その事業に従事する者
- 特定作業従事者
- 特定農作業従事者
- 指定農業機械作業従事者
- 国又は地方公共団体が実施する訓練従事者
- 家内労働者及びその補助者
- 労働組合等の常勤役員
- 介護作業従事者および家事支援従事者
- 芸能関係作業従事者
- アニメーション制作作業従事者
- 情報処理システムに関わる作業従事者
- 海外派遣者
- 日本国内の事業主から海外で行われる事業に労働者として派遣される者
- 日本国内の事業主から海外にある中小規模の事業に事業主等として派遣される者
上記の4つの種類の労働者は、以下の表のように第1種、第2種、第3種というように分けられ、それぞれに特別加入制度の適用における要件や支給制限等があります。
第1種 | 第2種 | 第3種 | ||
中小事業主 ○常時労働者50人以下 ・金融業 ・保険業 ・不動産業 ・小売り業 ○常時労働者100人以下 ・卸売業、サービス業 ○常時労働者300人以下 ・その他 |
①一人親方 ②家族従事者 ③特定作業従事者 |
海外派遣者(現地採用者除く) | ||
要件 | ||||
労災保険関係が成立しているか | 〇 | ✕ | 〇 | |
事務組合に委託しているか | 〇 | ✕ | ✕ | |
包括加入(※1)しているか | 〇 | 〇 | ✕ (任意者のみ加入) |
|
政府の承認があるか | 〇 | 〇 | 〇 | その他 | - | 特別加入団体の構成員であること。団体を通じて加入 | 日本国内において実施している事業(有期事業を除く)で労災保険の保険関係が成立していること |
支給制限 〇:制限される ✕:制限されない | 故意・過失による労災 | 〇 | ✕ | ✕ | 保険料の滞納中の労災(全部又は一部) | 〇 | 〇 | 〇 |
相違点 | 通勤災害 | 〇 | 特定業種(※2)のみ通勤災害は適用されない | 〇 |
その他 | ||||
業務労災 | 所得喪失の有無に関わらず、全部労働不能である。 | |||
通勤 | 一部負担金の徴収は行われない。 |
※1)包括加入とは、希望者だけでなく対象者全員を加入させることを意味します。
※2)特定業種とは、個人タクシー業者、個人貨物運送業者、自営漁業者、特定農作業従事者、指定農業機械作業従事者、家内労働者等が含まれます。
事業主の業務は、会社運営に係る経営業務や人事労務だけでなく、実際の現場での本職業務(事業に関する業務)もあり多岐にわたります。その中でも事業に関する業務は、労働者と同等の労災リスクが生じる場合があります。安心して業務を継続していくためにも、労災保険の特別加入制度を利用して労災保険に加入しましょう。
労働保険事務組合とは
労働保険事務組合とは、中小事業主からの委託を受けて、労働保険の事務処理の委託を受けることが出来る団体で、厚生労働大臣からの認可が下りている団体です。特別加入制度が適用される労働者のうち第1種である「中小事業主等」は、労働保険の事務処理を労働保険事務組合へ委託をすることによって労災保険の特別加入制度を利用することが可能となります。
★労働保険事務組合に委託するメリット
- 労働保険の事務処理を委託することによって煩雑な事務作業から解放される
- 年3回の分割納付が可能となる
- 事業主やその家族従事者も労災保険の特別加入制度に加入することで保険に加入できる
★労働保険事務組合に関する注意点!
一人親方が特別加入制度を利用するためには、特別加入団体の構成員であることが必要となります。加入の際は特別加入団体を通じて加入することとなりますが、労働保険事務組合は、一人親方が加入できる団体とは違うので注意しましょう。一人親方が含まれる第2種の労働者が加入する団体は厚生労働省ホームページ該当ページにある「特別加入団体一覧表」をご参照ください。※リンクをクリックするとエクセルがダウンロードされます。
また、各都道府県の労働保険事務組合は一般社団法人 全国労働保険事務組合連合会ホームページの「労働保険事務組合一覧」をご参照ください。弊社、阪神労働保険事務センターも兵庫県の一覧の中に記載されているのがご覧いただけるかと思います。
最後に
安心して事業を継続していくためには、事業主や従事しているご家族の労災保険への加入は必須です。万が一にも事業主が被災した場合には、一気に運営がままならなくなりますので、今一度、特別加入制度の利用をご検討ください。
労働保険事務組合は協同組合、商工会議所、SRなどでも行っておりますが、阪神労働保険事務センターは社会保険労務士が主体となり運営している労働保険事務組合となります。労働保険の事務委託はもちろん、併設する社労士事務所と連携し社会保険や助成金等の申請・お手続きのお手伝いも行っております。労働保険・社会保険手続きや人事労務管理、経営に関するご相談など、お困りなことがございましたら、お気軽に弊社へお問い合わせ下さい。