年次有給休暇
このお役立ち情報のポイント
- 労働基準法第39条に記載のある「年次有給休暇」に関して理解しましょう。
- 「年次有給休暇」の付与条件と付与日数の計算方法。
- 「年次有給休暇」を取得した際の賃金はどのようにして計算されるのか。
年次有給休暇とは
「年次有給休暇」は、労働基準法第39条で下記のように定められています。
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。引用元:労働基準法第39条(原文)
この条文以下、労働者の継続勤務期間による年次有給休暇の加算や、労働者の所定労働時間による付与日数など様々な条件が記載されています。こちらでは、最低限知っておくべき「年次有給休暇」に関する知識をご紹介いたします。
年次有給休暇の付与日数
一般的な場合
勤続年数 | 6カ月 | 1年6カ月 | 2年6カ月 | 3年6カ月 | 4年6カ月 | 5年6カ月 | 6年6カ月以上 |
付与日数 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
パートタイム労働者など週所定労働時間が少ない場合
パートタイム労働者は週所定労働時間がフルタイム労働者とは異なるため、上記の表のような付与日数ではなく、週所定の労働日数に応じて「比例付与」されます。パートタイム労働者とは、下記の条件にあてはまる場合をいいます。
- 週4日以下かつ週30時間未満
- 年216日以下かつ週30時間未満
このような条件の場合、下記の表に従って付与されます。
週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 継続勤務年数 | |||||||
6カ月 | 1年6カ月 | 2年6カ月 | 3年6カ月 | 4年6カ月 | 5年6カ月 | 6年6カ月以上 | |||
付与日数(日) | 4日 | 169日~216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
3日 | 121日~168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
2日 | 73日~120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
1日 | 48日~72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
この表の「付与日数(日)」は下記の計算式により算出されます。
あくまでも上記の条件にあてはまるパートタイム労働者の場合に適用される「比例付与」となるため、週30時間以上働いているパートタイム労働者はフルタイム労働者と同じ方法で年次有給休暇付与日数が計算されます。このように、年次有給休暇はフルタイムの労働者でなくても、パートタイム労働者やアルバイトの方でも適用される場合があるため、しっかりと確認しましょう。
出勤率の計算方法
年次有給休暇を取得できる条件は、
- 雇い入れ日から6か月以上の継続勤務
- 出勤率が80%以上
となっています。ここでいう「出勤率」は、下記の計算式により算出されます。
※代替休暇とは月60時間を超える時間外労働をした労働者に対して、50%の割増賃金を支払うことに代わって労働者に与えられるものであります。
この計算式で出てきた「出勤率」が80%以上でない場合、年次有給休暇を付与する必要はありません。そのため、この出勤率はとても重要な指標となりますので必ず確認しましょう。
年次有給休暇中の賃金
年次有給休暇を取得した日および期間に対する賃金は、
- 労働基準法第12条に定める「平均賃金」
- 所定労働時間を労働した場合に支払われる「通常賃金」
- 健康保険法第99条に定める「標準報酬日額」に相当する金額
上記①または②は就業規則に定める必要があり、③は書面による労使協定を締結することが必要となります。
時間単位年休導入の際の労使協定記載事項
年次有給休暇を有効的に活用できるようにするという目的で、時間単位での年次有給休暇を取得することが出来るようになりました。その際に必要となってくるのが労使協定の締結です。下記、労使協定に記載が必要な事項です。
- 対象となる労働者の範囲
- 時間単位年休の日数(5日以内)
- 時間単位年休の1日の時間数
※所定労働時間を下回らないことが条件です。 - 1時間以外の単位とする場合の時間数(単位)
労働者が有効的に年次有給休暇を利用することが出来て、仕事とプライベートな時間との調和を図り、より仕事に対してモチベーション高く働けるよう、年次有給休暇についてきちんと理解したうえで、その会社にあった年次有給休暇制度を導入していきましょう。