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コラム

令和5年度 健康保険料・介護保険料が改定がされます!

毎年2月頃に行われる健康保険料・介護保険料の更新改定が発表されました。令和5年3月分(4月納付分)以降から変更となります。お給料の支払いを担当する方は特に、毎月のお給料から控除される社会保険料の保険料率をきちんと確認していただき、実務における誤りのないようにする必要があります。こちらの記事では、毎年恒例の社会保険料率の改定及び社会保険料率の見直しにおける仕組みを再度ご確認頂き、保険料が出来る限りあがらないよう、1人ひとり出来ることをご紹介します。

社会保険料とは

この段落はおさらいとなります。もうすでに社会保険料と社会保険料率に関して十分にわかっています!という方も、再度ご確認下さい。

概要

社会保険料とは、病気や怪我の治療、出産、死亡等に対して生活を保障するための制度である「社会保険」に対して支払う費用のことを言います。社会保険には、主に健康保険、介護保険、厚生年金保険が含まれます。日本では「国民皆保険制度」が採用されているため、協会けんぽ、国民健康保険、健康保険組合など、なんらかの保険に加入し保険料を支払う必要があります。

社会保険適用事業所で雇用される労働者は、その会社を通して社会保険(健康保険・厚生年金)に加入します。社会保険料は事業主と労働者それぞれ折半での負担となり、社会保険被保険者である労働者の毎月の賃金から控除されます。

※社会保険の強制適用事業所・任意適用事業所の要件は、「お役立ち情報:保険適用事業とは」をご参照ください。

算出方法

協会けんぽで毎年2月頃に改定・発表される社会保険料率と労働者の給与(報酬月額)を基に社会保険料が算出されます。社会保険料率には、健康保険料率と介護保険料率、厚生年金保険料率がそれぞれ設定されています。

※社会保険料を算出する際の報酬月額に含まれる報酬は「社会保険での報酬の範囲」をご参照下さい。

健康保険料率は都道府県ごとに設定されており、原則、適用事業所の所在地の都道府県の社会保険料率を適用するかたちとなります。

ここに注意!
人事や給与等の事務が本社で管理されている場合、例えば支社にその事務管理機能がない、小さな支社なので事務を担当する者がいないなどという場合には、本社が一括事業所となり、健康保険料率も本社の所在地の都道府県の健康保険料率を適用することとなります。

また40歳から64歳までの従業員の方は介護保険第2号被保険者となり、都道府県別の健康保険料率に全国一律の介護保険料率(令和5年の場合1.82%)を加えた保険料率で保険料が算出されます。

厚生年金保険料率については、基本18.3%となりますが、厚生年金基金に加入している場合は基金ごとに定められている免除保険料率(2.4%~5%)が控除されますので、こちらもご注意ください。
※詳しくは、次項でご紹介する本年改定された協会けんぽの保険料率改定のページをご確認下さい。

令和5年度社会保険料改定について

前項でもお話をしましたが、社会保険料率は各都道府県ごとに定められています。令和5年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率の改定は同年3月分(4月納付分)からの適用となります。都道府県によって、保険料及び保険料率の引き上げ、または引き下げが行われていますので必ずご確認下さい。

令和5年度都道府県単位保険料率 

実務上での保険料額表

社会保険適用事業所には、毎年この時期に協会けんぽから、「保険料率の変更」についてお知らせが来ているかと思いますので、そちらもご確認の上、実務への適用を行ってください。

保険料改定の仕組みと保険料の伸びを防ぐ対策

令和4年度更新時にもご紹介しましたが、保険料改定の仕組みと保険料の伸びを防ぐ対策について、今一度確認をしておきましょう。

保険料改定の仕組み

協会けんぽで毎年更新される健康保険料率は、各都道府県の医療費水準に応じて決定されます。つまりその地域の医療費水準が毎年上がるほど、協会けんぽの主な支出である保険給付費も上がり、それに伴ってその都道府県にお住まいの皆さんの健康保険料率も上がってしまう、ということになります。もっと言えば、皆さんの日々の取り組みによって、1人ひとりの医療費を削減することが出来れば、給与から控除される保険料の伸びを抑えることが出来るのです。

今すぐ出来る保険料の伸びを防ぐ対策

それでは、実際の生活において個々でどのように医療費削減に取り組めばいいのかを具体的にご紹介します。

  • 年1回の健康診断でご自身の体の状態のチェック!病気の早期発見や生活習慣を改善するきっかけをつくりましょう。被保険者だけでなく、被扶養者の方への受診のお声がけもお願いします。
  • 特定健診や特定保健指導を利用しましょう!保健師、栄養管理師からの助言による生活習慣の見直しや、医療機関での早期受診によって、疾病の重症化を予防しましょう。
  • ジェネリック医薬品を利用して医療費を可能な限り抑えましょう。
  • かかりつけ医やかかりつけ薬局を利用しましょう。
  • 禁煙や脱メタボへの運動、日々の食事見直しなど生活習慣の改善を行いましょう。
  • 時間外の医療費が加算される医療機関での時間外受診やコンビニ感覚で医療機関を利用するコンビニ受診は極力控えましょう。

上記の一つ一つは、日々の行動における小さな意識や改善となりますが、「ちりも積もればなんとやら」ということで、一人ひとりの日々の心がけが医療費削減につながり、将来の保険料の引き下げにつながります。ぜひ意識して生活をしてみて下さい。

最後に

毎年2月頃に発表される社会保険料率の改定に伴って、事業主の方は毎月の給与計算に誤りのないよう実務を行う必要があります。従業員の給与から控除される社会保険料について誤りがあった場合、過払いによる給与の手取り分が減ってしまったり、逆に控除する額が不足して会社負担分が増えてしまったりと、余計な事務作業が増えてしまう可能性があります。

また、従業員の皆さんも毎月のお給料に関することなので、正しい社会保険料が支払われているのか、正しく給与計算が行われているのか、ご自身でもチェックしてみるとよいかと思います。事業主の皆さんも、従業員の皆さんも、社会保険料の改定があることを今一度ご認識頂き、正しい給与計算が行われているか確認していくことが大切です。

弊社では、労働保険・社会保険手続きのお手伝いや給与計算業務に関するお手伝いを行っております。ご不明な点やお困りなことがございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

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