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コラム

雇用保険料改定に伴う給与計算について

新型コロナウィルス感染症に伴う雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の支給申請の多さや失業による基本手当の支給により、雇用保険財政は積立金がなくなり圧迫されています。そのため、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が2022年3月30日に成立し、2022年4月には事業主負担分の保険料率が変更され、2022年10月には労働者負担・事業主負担の両方の保険料率が変更されることとなりました。今回の記事では、いつから雇用保険料率を変更して給与計算すればいいのか、また給与へ反映させるタイミングについてご紹介していきます。

雇用保険とは

概要

労働者の失業や、雇用が困となったときの労働者の生活や雇用の安定を維持するための給付、また再雇用の支援や給付を行う保険制度です。雇用保険の保険料は、事業主と労働者それぞれの負担となります。

雇用保険の適用事業所

労働者を1人でも雇用する事業所はすべて「強制適用事業所」となり、保険への加入が義務付けられています。また強制適用事業所で働く労働者の中でも、例えば短時間労働者で一定条件を満たさない労働者は、雇用保険の対象とならない場合もあります。※雇用保険の「適用事業所」の詳細は「お役立ち情報:保険適用事業とは」をご参照下さい。

雇用保険

2022年度の雇用保険料率改正について

2022年3月30日に国会で成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律案」では、例年とは異なり、2022年度の雇用保険料率が2段階で引上げられるかたちとなります。2022年4月以降は事業主負担分の雇用保険料率のみ、2022年10月以降は労働者負担分、事業主負担分の両方が引上げられます。

●2022年4月1日~9月30日

①労働者負担(失業等給付・育児休業給付の保険料率のみ) ②事業主負担   ①+②
雇用保険料率
失業等給付・育児休業給付
の保険料率
雇用保険二事業
の保険料率
一般の事業 3/1,000 6.5/1,000 3/1,000 3.5/1,000 9.5/1,000
(3年度) 3/1,000 6/1,000 3/1,000 3/1,000 9/1,000
農林水産・※
清酒製造の事業
4/1,000 7.5/1,000 4/1,000 3.5/1,000 11.5/1,000
(3年度) 4/1,000 7/1,000 4/1,000 3/1,000 11/1,000
建設の事業 4/1,000 8.5/1,000 4/1,000 4.5/1,000 12.5/1,000
(3年度) 4/1,000 8/1,000 4/1,000 4/1,000 12/1,000

●2022年10月1日~ 2023年3月31日

①労働者負担(失業等給付・育児休業給付の保険料率のみ) ②事業主負担   ①+②
雇用保険料率
失業等給付・育児休業給付
の保険料率
雇用保険二事業
の保険料率
一般の事業 5/1,000 8.5/1,000 5/1,000 3.5/1,000 13.5/1,000
農林水産・※
清酒製造の事業
6/1,000 9.5/1,000 6/1,000 3.5/1,000 15.5/1,000
建設の事業 6/1,000 10.5/1,000 6/1,000 4.5/1,000 16.5/1,000

ここに注意!
2022年10月以降の雇用保険料率改正にて、労働者負担分の雇用保険料率も変更されます。つまり、毎月のお給料からの控除額も変更となりますので、給与計算には注意が必要です。

雇用保険料改定に伴う給与計算

今回の記事で一番皆さんにお伝えしたいのが、2022年10月の雇用保険料改定に伴う給与計算の注意点となります。いつから雇用保険料率を変更して給与計算すればいいのか、また給与へ反映させるタイミングについてご紹介していきます。

まず、ポイントとなるのが、労働保険料というものが「支払いが確定した賃金」について発生する、というところにあります。「支払いが確定した賃金」とは給与締め日をもって支払いが確定した賃金のことを示します。つまり、2022年10月1日以降に締め日を迎える最初の給与計算期間分から新しい雇用保険料率を適用する必要がある、ということになります。具体例を用いて確認していきましょう。

お給料が月末締め、翌月15日払いの場合

2022年9月1日~9月30日の労働分(10月15日払い)の場合、給与締め日が9月30日となり、10月1日より前の締め日となるため、雇用保険料率の変更は不要となります。そして2022年10月1日~10月31日の労働分(11月15日払い)の場合、給与締め日が10月31日となり、10月1日以降に締め日を迎える最初の給与計算期間となるため、10月の労働分に対する給与計算から雇用保険料率の変更が必要となります。

お給料が15日締め、月末払いの場合

2022年9月16日~10月15日の労働分(10月31日払い)の場合、給与締め日が10月15日となり、10月1日以降に締め日を迎える最初の給与計算期間となるため、この期間の労働分に対する給与計算から雇用保険料率の変更が必要となります。

最後に

2022年10月からの雇用保険料率の変更については、労働者への給与計算にも関係するので、要注意です。給与計算担当者には、細かい部分として「いつから雇用保険料率の変更を行えばいいのか」をしっかりと理解していただき、給与計算について間違えのないように計算しましょう。

労務関連の法改正は毎年のように行われます。すべての最新情報を常に把握しながら日々の業務を進めるのはとても大変なことかと思います。阪神労働保険事務センターでは、最新情報の発信はもちろんのこと、給与計算業務労働保険・社会保険手続きも行っておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

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