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コラム

令和5年度に施行される法改正ポイントはこれ!

令和5年度に施行される法改正のうち、今回は労働関連法に注目してみたいと思います。本年施行される労働関連法の法改正は3つあります。令和5年度に施行される法改正のポイントをまとめてみましたので、法改正内容が実務に反映出来ているか、正しく対策が取れているかをこの機会に確認しましょう。

令和5年4月施行の労働関連法改正

働き方改革関連法:月60時間超残業へ割増賃金率50%適用(中小企業)

概要

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、25%から50%に引き上げられます。大企業は2010年の労働基準法改正から適用が開始されており、中小企業は猶予期間が設けられていましたが、2023年4月に猶予措置が終了し、適用が開始されることとなりました。

この法改正のポイント!

  • 引上げ分の割増賃金の代りに有給休暇(代替休暇)を付与する方法もあります。ただし事前に労使協定の締結が必要なので注意しましょう。
  • 労働時間の把握が実務上とても重要になります。人件費・残業代の大幅増加する前に、勤怠管理システムを整備し、労働時間の可視化を図りましょう。残業時間の削減にも効果的です。

割増賃金に関する詳細は、別ページ「お役立ち情報:割増賃金」をご参照下さい。また、「月60時間超の時間外労働における割増賃金の引き上げ」の中小企業への適用に関する内容は別ページ「法改正:月60時間超の残業、割増賃金の引き上げが中小企業へ適用となります!」、「コラム:月60時間超の時間外労働のよくある質問にお答えします!」をご参照ください。

育児介護休業法:育児休業取得状況の公表義務化(大企業)

概要

常時雇用する従業員1000人を超える大企業は、育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられました。

この法改正のポイント!

  • 公表内容は①育児休業等の取得割合、または②育児休業等と育児目的休暇の取得割合です。
  • 自社ホームページ等の一般閲覧できる方法での公表をする必要があります。厚生労働省が運営するウェブサイト両立支援のひろばを育児休業に関する情報を公表する場として利用することができます。

令和4年4月以降の育児休業法の法改正については、別ページ「法改正:【令和4年4月から施行】育児・介護休業法改正」をご参照ください。

労働基準法:賃金の「デジタル払い」の解禁

概要

賃金の「デジタル払い」とは銀行口座への振込支給ではなく、電子マネー、いわゆる「〇〇ペイ」と呼ばれるようなデジタルマネーで給与を支払う制度のことです。キャッシュレス決済を促進する他、外国人労働者や学生アルバイトなど、銀行口座を持たない労働者へのニーズも高いと予想されます。

この法改正のポイント!

  • 労働基準法では現金支給が原則です。例外的に認められている銀行口座や一定の証券総合口座への振込支給の中に、〇〇ペイなどのアプリ口座も含まれることとなりました。
  • 事前に労使協定を締結すること、そして個別に労働者本人から同意を得ることでデジタル支給が可能になります。

賃金の「デジタル払い」に関する詳細は、厚生労働省の該当ページをご参照下さい。

最後に

令和5年度の大きな法改正は、やはり①働き方改革関連法:月60時間超の割増賃金率50%への引き上げの中小企業への適用といえるでしょう。中小企業の事業主の皆さんは、ぜひ法改正を機会に、業務内容、業務体制を見直して残業代抑制に努めましょう。弊社でも、生産性向上や残業抑制に向けてお手伝い致します。経営に関するご相談人事労務に関するご相談はぜひ弊社までお気軽にお問い合わせ下さい。

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