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法改正

月60時間超の残業、割増賃金の引き上げが中小企業へ適用となります!

今年度も年度末に近づいてきたので、来年度に施行される労務関連法規の法改正についてお話をしたいと思います。来年度に施行される法改正は主に2つ。1つ目が働き方改革関連法における「月60時間超の時間外労働(残業)に対する割増賃金率25%から50%への引き上げの中小企業への適用」、2つ目が育児介護休業法における「労働者1000人超の事業主(大企業)に対する育児休業取得状況の公表の義務付け」です。今回の記事では、1つ目の「月60時間超の時間外労働における割増賃金の引き上げ」に焦点を当ててご紹介します。

法改正の概要のおさらい

平成22年4月に働き方改革の一環として「法定割増賃金率の引き上げ」という改正労働基準法が施行されました。1カ月60時間を超える法定時間外労働を行った場合に、会社は労働者へ割増賃金を支払うことになるのですが、法改正前は25%だった法定割増賃金率が50%以上へ引き上げられ、50%以上の割増率で計算した賃金を支払う義務があるというルールとなりました。このルールに対しては、労使ともに話合いの上で労使協定を締結することによって、月60時間超の時間外労働に対して割増賃金を支払う代わりに代替休暇(有給休暇)として付与することも可能です。法改正の詳細及び割増率の適用、割増賃金の計算方法については、別ページ「お役立ち情報:割増賃金」をご参照下さい。

この法改正の施行後すぐに大企業に適用され、中小企業には猶予期間が与えられました。そして、いよいよ2023年4月その猶予措置が終了し、中小企業に対してもこのルールが適用となります。法改正に適応して、どのように実務に反映させていくべきか次の項でみていきましょう。

法改正

法改正に適応した実務

月60時間を超える時間外労働が実際にどの程度あるのかをきちんと把握するために実労働時間の集計を行い給与計算に反映させることによって、不要な時間外労働を削減するように会社として努力しましょう。仕事の効率化、従業員の負担の軽減等の対策を講じることによって、会社として人件費削減へ繋げることができます。

  1. 労働時間の把握
  2. 残業抑制
  3. 割増賃金の支払い削減=人件費削減

上記の1、2の項目における具体的な取り組みをみていきましょう。

労働時間を把握するために必要な実務

・勤怠管理システムの導入
勤怠管理の方法や勤怠管理システムを再度見直し、適したものを導入することによって、正しい労働時間数の把握だけでなく、給与計算業務の効率化や生産性アップが望めます。多くの勤怠管理システムは導入費用が高く、会社の経費を捻出しなければならない場合もありますので、必ずしも必要な対応とは限りません。まずは現状の見直しを行い会社の状況に適した判断を行うことが重要です。

・時間外労働の申請方法の見直
時間外労働を行う場合には、事前申請や承認があった場合のみとするなど、時間外労働に関する体制を整えましょう。申請書から時間外労働時間数を簡単に把握することが可能となります。さらに時間外労働をしなければいけない理由を会社側がきちんと把握してからの承認となるため、無駄な時間外労働を承認をしないことで残業時間を抑制することが出来ます。ただし、労働者の勤労に対しての自由度が減り、業務遂行に支障が出てくる可能性も考えられるため、労使間での日々のコミュニケーションが重要となります。

・法定休日の明確化
就業規則で「法定休日」を明記している企業は休日労働にあたるのかどうか明確なため、休日労働に対する割増賃金についての計算も簡単です。一方で、就業規則に明記していない場合、法定休日なのか、所定休日に行われた法定時間外労働として計算すべきなのか、実務上の判断がしくなります。就業規則に明記することによって、法定時間外労働時間数と休日労働時間数の集計が容易になる上に、給与計算業務の生産性向上にも寄与するため、法定休日を明確にしておくのもひとつの手法です。

残業抑制するために必要な実務

・月60時間を超えそうな従業員に対するアラーム機能
勤怠管理の一環として、月の途中で労働時間がある一定時間を超えた時点でアラームで知らせる機能を設置する方法があります。60時間だけでなく、30時間、40時間、…と段階的な労働時間数の設置をすることも考えられます。従業員本人はもちろん、上司への報告も行い、他従業員へ、業務の再配分を行うなど残業削減に努めることができます。

・業務の効率化と生産性向上
今一度、従業員1人ひとりの業務内容を把握し、効率化が出来る箇所や生産性を向上できる箇所がないか見直しましょう。「業務の効率化」といっても漠然としていて何から取り組めばよいか、実際にはしいところではあります。まずは現状の業務内容を可視化することによってきちんと把握し、業務改善点を洗い出していきましょう。これは時間のかかる作業ですが、今後の事業発展には必要不可欠な作業となりますので、将来のためにもひとつずつ検証し、改善していきましょう。

その他、必要な実務対応

法改正が施行される2023年4月以降、割増賃金率の設定の変更が必要となります。そのため、給与計算ソフトの設定を確認する必要があります。2023年4月以降の給与計算から、いきなり計算業務に入る時のではなく、月60時間超の時間外労働が発生する可能性のある事業所は事前に確認をしておきましょう。


このように段階的に、実際の業務を確認していくことによって、最終的には会社全体として人件費の削減に取り組むことができます。今一度、業務の体制や実務対応等を見直していきましょう。

業務改善

最後に

現状の労働基準監督署の調査内容は、長時間労働に関する調査指導が重点的に行われていますが、法改正後には適正な割増賃金率で給与の支払いが行われているかという調査も入ってくると予想されます。

中小企業の皆さんにとっては、施行までまだ数カ月の時間がありますので、実務等に対して準備が出来ていない場合でもまだ間に合うかと思います。給与計算などの実務も含め、就業規則の内容についても今一度見直しを行いましょう。また「働き方改革」という名の通り、この法改正の適用が中小企業の皆さんにとって大きな転換期となりますので、今一度、従業員の働き方を見つめ直しましょう。

弊社では、日々の労務管理就業規則作成給与計算業務等のサポート業務を行っております。ご不明な点やお困りのことがございましたら、お気軽に阪神労働保険事務センターまでお問い合わせください。

割増賃金
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