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コラム

令和5年度 在職老齢年金の支給調整額が変わります!

日本は「国民皆年金」制度!日本国民の20歳から60歳未満のすべての人が、国が運営する年金制度である「公的年金」に加入することが義務付けられています。「公的年金」のうち老齢となった際に受け取れる「老齢年金」は国民すべてが加入する国民年金としての「老齢基礎年金」や会社に勤めている人が加入する厚生年金としての「老齢厚生年金」があります。これらの公的年金は、毎年1月下旬に総務省から発表される全国消費者物価指数などをもとに、年金額の見直しが行われます。今年も例年通り見直しが行われ、物価と賃金上昇に伴い年金額も引上げとなります。今回の記事で特に注目したいのが、60歳になってから働きながら老齢年金を受け取る制度「在職老齢年金」について支給停止調整額の改定が行われたのでご紹介します。

令和5年4月分から年金額が引き上げられます

法律の規定に従い、令和5年度の年金額が引き上げられます。引上げ率は以下となります。

  • 新規裁定者(昭和31年4月2日以後生まれである67歳以下の方):2.2%引き上げ
  • 既裁定者(昭和31年4月1日以前生まれである68歳以上の方):1.9%引き上げ

67歳以下の方で国民年金(老齢基礎年金)の満額を受給する場合、月額66,250円となります。
※年金額の引き上げに関する詳細は、「日本年金機構」のホームページでも案内があります。

これらの改定は令和5年6月15日支給分から適用となり、6月1日以降に年金額改定通知書が順次送付されます。ご自身の年金額を必ずご確認ください。

在職老齢年金とは

在職老齢年金とは、70歳未満の方が厚生年金保険に加入し、働きながら老齢年金を受け取る制度のことをいいます。受け取る老齢厚生年金の額に対して、在職による給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて、老齢厚生年金の一部もしくは全部が停止となる場合があります。これを「在職老齢年金の支給停止制度」といいます。

ここがポイント!
在職老齢年金において支給調整が行われるのは老齢厚生年金のみとなります。老齢基礎年金(国民年金)は支給調整の計算には含まれませんのでご注意ください。

令和5年4月から支給停止調整額が48万円に引き上げられます

年金額の見直しとともに在職老齢年金における「支給停止調整額(以下、調整額)」についても見直しが行われ、令和4年度まで47万円だった調整額が48万円に引き上げられました。

前述のとおり、令和5年4月分から年金額が引上げられていますし、中小企業も含め賃上げ傾向もあります。年金と給料の両方が上がれば、基本月額(年金部分)+総報酬月額(賃金部分)が調整額である48万円を超える可能性が出てきます。

年金の満額支給をご希望される方は、ぜひともご自身の年金額や在職老齢年金の仕組みを理解し、調整がかからないように工夫しましょう。

最後に

在職老齢年金の支給調整額が引上げられることによって、就労しながら年金を受給できる制度が整っていく傾向にある一方、年金は満額もらいたいと希望される労働者の方も少なくありません。事業主としては、在職老齢年金の仕組みを理解した上で、年金受給している労働者の賃金設計をしていくことも必要です。弊社では年金と賃金のシミュレーションも可能ですので、お気軽にご相談ください

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