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法改正

【2024年4月施行】裁量労働制の導入・継続に関する法改正

「みなし労働時間制」という言葉を聞いたことがありますか?業務の性質上、実際に働いた時間が把握しづらい仕事に対して、実際に働いた時間に関わらず1日の所定労働時間分を働いたとみなす労働時間制度をいいます。働き方が多様化している昨今、「みなし労働時間制」について見直しがかけられています。「みなし労働時間制」の一制度として「裁量労働制」というものがあり、現在、導入されている企業は少ないものの、法令に則って上手く導入出来れば、労働環境の自由度が高まり、生産性の向上も見込める制度です。そんな「裁量労働制」に関する労働基準法省令・告示の一部に2024年4月から法改正が加わりますので、ご紹介します。

裁量労働制とは

裁量労働制とは、業務の性質に照らして、業務遂行の手段や時間配分等を従業員の裁量にゆだね、実際の労働時間に関係なく、あらかじめ定めた一定時間(みなし時間)だけ労働したものとみなす制度です。裁量労働制には、専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制の2種類があります。

専門業務型 企画業務型
何時間/日
働いたとみなすか
労使協定で定める時間(1日あたり)(※1) 労使委員会で決議した時間(※1)
対象となる業務 厚生労働省が定める20種類(※2) 企画・立案・調査・分析
職種例 ※2)厚生労働省ホームページにて掲載 経営企画、営業企画、人事労務、財務、広報のうち、企画、立案、調査、分析を行う業務
対象労働者の同意 必要(2024年4月~) 必要
届出 労使協定 4/5以上多数の労使委員会の決議

※1)労使協定と労使委員会決議の違いは、労使協定は労働者の過半数代表と使用者の間で締結される決まり事で、労使委員会は労働者と使用者の代表で結成された労使委員会で意思決定された決まり事となります。

※2)専門業務型の対象となる業務は、その業務の遂行方法や時間配分等を、労働者の裁量にゆだねる必要のある業務といえます。具体的な業務については、厚生労働省のホームページに掲載されている業務をご参照下さい。こちらについても今回の法改正の対象となっていて、法改正後、1種類追加され全部で20種類となります

法改正の5つのポイント

2024年4月に施行される法改正は2種類の裁量労働制に行われるものですが、ここでは企業導入率の高い専門業務型の改正点について、主にご紹介します。

本人の同意を得る

前項の表からもわかるように現行制度では企画業務型のみ、労働者本人の同意が必要とされていますが、2024年4月以降は専門業務型でも労働者本人の同意が必要となります。労働者本人の同意を得る旨、また同意の撤回に関する手続きについて労使協定(専門業務型)または労使委員会の決議(企画業務型)にて定めることが必要です。

裁量労働制は長時間労働を助長し、企業の都合で過大な業務を行わせる懸念もあるため、専門業務型、企画業務型どちらでも本人の同意を得ることが必要となりました。

同意を得る際に、使用者は労働者に対し裁量労働制の制度概要等について説明することが求められます。もちろん同意しなかった場合でも、不利益な取扱いは禁止されています。すでに専門業務型を適用している労働者にも、2024年4月以降に再度同意を得る必要がありますのでご注意下さい。

同意や同意の撤回に関する記を保管する

こちらも現行制度では企画業務型のみに適用されているルールとなります。法改正によって、2024年4月以降は専門業務型でも、同意及び同意撤回に関する記を、労働者ごとに保管することが必要となります。保管期間は、労使協定の期間+3年間となります。

健康・福祉確保措置の選択肢追加

裁量労働制で働く労働者の適性な労働条件の確保を目的として、以下のような健康・福祉確保措置の選択肢があります。その選択肢のうち、青い下線をひいたものが今回の法改正で追加されたものとなります。

事業場の対象労働者全員に対する措置

  • 勤務間インターバルの確保
  • 深夜労働の回数制限
  • 労働時間の上限措置(一定の労働時間を超えた場合の制度の適用解除)
  • 年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めたその取得促進

各労働者の状況に応じて講ずる措置

  • 一定の労働時間を超える対象労働者への医師の面接指導
  • 代償休日又は特別な休暇の付与
  • 健康診断の実施
  • 心とからだの健康問題についての相談窓口設置
  • 適切な部署への配置転換
  • 産業医等による助言・指導又は対象労働者に産業医等による保健指導を受けさせること

上記の選択肢のうち、現行制度では、選択肢のうちいくつの措置を実施するのかまでは言及されていませんでしたが、今回の法改正によって2024年4月以降は、「事業場の対象労働者全員に対する措置」と「各労働者の状況に応じて講ずる措置」のそれぞれのグループから1つ以上実施することが望ましいという指針が示されました。

対象業務の追加

裁量労働制の種類を記載した表の※2で参照している19の対象業務に、「銀行または証券会社のM&Aの考案・助言をする業務」が追加となり、全部で20業務となります。

労使協定に規定すべき事項の追加

専門業務型裁量労働制で労働者を働かせる場合、2024年4月以降、労使で協議のうえで、以下を協定・決議している必要があります。そのうち、青い下線をひいたものが今回の法改正で追加されたものとなります。

  1. 制度の対象とする業務
  2. 労働時間としてみなす時間(みなし労働時間)
  3. 対象業務の遂行の手段や時間配分の決定等に関し、使用者が対象労働者に具体的な指示をしないこと
  4. 対象労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置
  5. 対象労働者からの苦情の処理のため実施する措置
  6. 制度の適用に当たって労働者本人の同意を得ること
  7. 制度の適用に労働者が同意をしなかった場合に不利益な取扱いをしないこと
  8. 制度の適用に関する同意の撤回の手続
  9. 労使協定の有効期間
  10. 労働時間の状況、健康・福祉確保措置の実施状況、苦情処理措置の実施状況、同意及び同意の撤回の労働者ごとの記を協定の有効期間中及びその期間満了後5年間(当面の間は3年間)保存すること

専門業務型裁量労働制を運用している企業で、労使協定期間が残っている場合でも、2024年3月31日までに新たに追加された事項を記載の上、労使協定を届け出る必要がありますので、早めに準備を進めましょう。

最後に

裁量業務制度を利用している企業割合は未だに低いものの、上手に利用することが出来れば労働環境の整備に繋がり、働きやすさの向上、そして生産性の向上に繋がります。ただし、裁量労働制は細かく法令で定められているため、適用することがしいのも事実です。特に対象業務については労働基準監督署からの是正内容となることも多いため、改めて確認する必要があるでしょう。

労働関連法は多岐に渡るため、御社に適した制度を上手に見つけて運用していくことが重要です。弊社ではそのお手伝いができますので、ぜひ一度お問い合わせ下さい。

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