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コラム

【2022年7月最新版】新型コロナウィルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置

今回の記事は、2022年1月に投稿した「コラム:【2022年1月最新版】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置」の更新版となります。新型コロナウィルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置に関しては、2021年7月に一番最初の記事の投稿を行ってからその半年後に更新記事を1度投稿し、さらに今回半年が経ち、再度更新内容をご紹介するといったかたちとなります。このように、1年たった今でも依然として新型コロナウィルスの感染による経済や会社運営への影響を受けている事業主の方々が多く、引き続き、世界的にそして国全体としての感染拡大予防策や企業に対する給付金などの対策がとられています。以前からこういった助成金を活用されている方も、今回初めてしっかりと確認してみようというように思われた方も、前回そして前々回の投稿記事と合わせて、新型コロナウイルス感染症に伴う雇用調整助成金の特例措置における更新された点についてご確認下さい。

おさらい:雇用調整助成金とは

人々の消費行動の変化による景気変動や産業構造の変化による売り上げの減少などの経済上の理由によって、事業の縮小を余儀なくされた事業主に対して、労働保険法に基づき、従業員の安定した雇用の維持と失業防止を目的として、従業員を一時的に休業させたり教育訓練や出向などを実施する際に発生する費用を、国が一部助成する制度です。雇用調整助成金は、通常であれば1年以内に実施した休業等について受給することが出来ます。

新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例措置は、「新型コロナウィルス感染症の拡大」に伴い、1年を超えて引き続き受給することができます。期間の延長や内容の更新が随時行われていますので、事業主の皆さんには引き続き最新の情報をご確認いただきたい制度となります。

※雇用調整助成金を受給するためには、労使協定に基づき休業を実施し、従業員へ休業手当を支払っているということが前提となります。

特例内容について(2022年6月28日更新)

以下が特例措置の内容となります。

以前は2022年3月までの特例措置について発表されていましたが、3月末までから6月末まで延長がなされており、そして今回2022年6月28日の更新によって9月末までの延長となりました。以下の助成率と助成額の表内の赤太字の箇所が今回の更新箇所となります。

判定基礎期間 2022年1月・2月 2022年3月~9月
中小企業 原則
解雇あり 解雇なし
4/5 9/10
上限11,000円
解雇あり 解雇なし
4/5 9/10
上限9,000円
業況特例・地域特例
解雇あり 解雇なし
4/5 10/10
上限15,000円
大企業 原則
解雇あり 解雇なし
2/3 3/4
上限11,000円
解雇あり 解雇なし
2/3 3/4
上限9,000円
業況特例・地域特例
解雇あり 解雇なし
4/5 10/10
上限15,000円

今回の延長によって「雇用調整助成金の対象期間の初日が2020年1月24日から2021年9月30日までの間にある場合には、雇用調整助成金の対象期間を2022年9月30日までとすること」とされ、1年を超えて引き続き受給できるようになります。

業況特例についての変更点(2022年6月28日更新)

「業況特例」とは、 売上高等の生産指標が最近3か月平均で前年、前々年または3年前同期に比べ30%以上減少している全国の事業主に対して適用される雇用調整助成金の特例措置です。特に業況悪化している事業主の方は業況特例の申請を行うことができます。以前までは、初回の申請の際に生産指標(月次売上など)を提出することで、継続的に業況特例を使うことが出来ていましたが、今回の更新によって、2022年4月1日以降の休業等に対する業況特例の申請については、判定基礎期間(1カ月単位)ごとに業況(生産指標、売上等)の確認を行うため生産指標における最新の数値の提出が義務付けられました。判定基礎期間ごとの業況確認の結果、業況特例の要件を満たさない場合には原則的な措置を適用することとなりますので、ご注意ください。

地域特例について

地域特例は、引き続き、緊急事態宣言対象区域もしくはまん延防止等重点措置を実施すべき区域において、特定都道府県知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する事業主が申請の対象となります。厚生労働省から発行されている最新の地域特例の対象地域については、リーフレットをご参照下さい。特例の対象となる期間(まん延防止などの措置終了後)は、地域特例が使用できないので、業況特例または原則の方法で申請が必要です。その他不明な点はFAQをご参照下さい。

その他の変更点について

解雇等の有無の確認方法について

解雇等の有無の確認方法が以下のように変更となっています。

2021年12月まで
2020年1月24日から判定基礎期間の末日までの解雇等の有無及び「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上」の要件により適用する助成率を判断、地域・業況特例については2021年1月8日以降の解雇等の有無

2022年1月以降
2021年1月8日から判定基礎期間の末日までの解雇等の有無及び「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上」の要件により適用する助成率を判断、 地域・業況特例については2021年1月8日以降の解雇等の有無

平均賃金額(日額)の計算方法について

賃金総額を最新の賃金総額に変更して、平均賃金額(日額)を計算します。

労働保険確定保険料申告書を使用する場合
2021年度の労働保険確定保険料申告書の受理日以降の最初の申請から、直近(2021年度)の確定保険料の算定に用いる賃金総額を使用します。

所得税徴収高計算書を使用する場合
2022年6月1日以降の最初の申請から、2021年度または2022年度の任意月の給与所得・退職所得の所得税徴収高計算書の額を使用します。

最後に

雇用調整助成金は2020年度から現在までの累計で約5.7兆円の支給が決定しています。岸田首相は現時点では、新型コロナウィルス感染症の拡大防止に対して「行動制限は考えていない」と述べていますが、第7波の到来により感染者数が増加すれば、自主的な行動制限もあり、おのずと人の流れは少なくなるでしょう。新型コロナウィルス感染症の拡大当初と比較すると、その影響は緩やかに感じるかもしれませんが、経済的ダメージも少なからず考えられます。

阪神労働保険事務センターでは、厚労省などの関連省庁の発表も引き続き確認しつつ、特例措置を延長している雇用調整助成金を上手に活用することによって、事業主様のサポートが出来るようにしていきたいと考えています。新型コロナウィルスによる影響だけでなく、日々の経営助成金の申請に関するご相談など、お困りなことがありましたら、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。

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