阪神労働保険事務センターはウクライナ避民への支援を行っています 詳しくはこちらのリンクご参照くださいEnglish / українська

コラム

社会保険・被扶養者の資格状況を確認しましょう!

社会保険に加入している被保険者との関係において、一定の要件を満たした方を「被扶養者」として認定し、「被扶養者」についても、その方の病気や怪我の治療、死亡、出産に関わる保険給付を受けることができます。健康保険法施行規則第50条に基づき、この被扶養者の資格状況の確認が必要とされています。例年10月下旬から11月上旬にかけて協会けんぽから「被扶養者状況リスト」が送付され再確認を行います。これは、単に被扶養者の現況確認をするだけでなく、本来対象とならない被扶養者の方を被扶養者から外すことで、現在支払われている保険料の再確認や軽減につながる場合もあります。皆様のところには届いておりますでしょうか。これは厚生労働省より被扶養者の資格確認を厳密に行う旨の通達があり、企業ごとに資格確認を行った上で、協会けんぽへお知らせください、といった主旨のお知らせになります。

被扶養者資格再確認の手続き

被扶養者資格についての再確認方法は、以下のようになります。

実施時期

2023年10月下旬~11月上旬にかけて順次、協会けんぽより「被扶養者状況リスト」の送付が行われます。書類を受け取り次第、再確認を行いましょう。

再確認の対象となる被扶養者

2023年9月16日時点で満18歳以上である被扶養者が対象となります。
※2023年4月1日以降に被扶養者となった方は、確認の対象外となります。

確認方法

事業主から被保険者(従業員)へ、対象の被扶養者(従業員のご家族)の方が健康保険の被扶養者要件を満たしているかを確認し、「被扶養者状況リスト」に確認結果をご記入してご提出します。

確認書類の提出

被保険者(従業員)と別居している被扶養者(従業員のご家族)や海外に在住している被扶養者(従業員のご家族)がいる場合、「被扶養者状況リスト」に同封されている被扶養者現況申立書を記入し、被扶養者要件を満たしていることが確認できる書類の提出が必要となります。この「被扶養者要件を満たしていることが確認できる書類」とは、以下のとおりです。

  • 被保険者と別居している被扶養者 → 仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類(※学生の場合を除く)
  • 海外に在住している被扶養者 → 海外特例要件に該当していることが確認できる書類

扶養解除となる被扶養者がいる場合の手続き

「被扶養者状況リスト」に同封されている「被扶養者調書兼異動届」を記入し、解除となる方の保険証の提出が必要となります。

提出期限

2023年12月8日(金曜日)となります。

被扶養者要件の確認

被扶養者の要件の確認は、以下の項目にて行います。

  • 収入要件の確認
  • 同居要件の確認
  • 国内居住要件(国内に住民票があること)の確認及び海外特例要件の確認
  • 資格重複(就職等により自身で健康保険加入していないか)の確認

被扶養者要件については、別ページ「お役立ち情報:社会保険における被扶養者の要件」をご参照下さい。また、被扶養者資格再確認の流れについての詳細、書類の記入方法、提出についての詳細は、協会けんぽ発行資料をご参照下さい。

2023年度の注意事項

本年度は被扶養者資格の確認において、収入要件を再確認する際に注意する点があります。2020年から拡大した新型コロナウィルス感染症に関連する収入についてで、医療従事者が新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事したことによる給与収入は、特例により被扶養者資格再確認時の収入には算定しないこととなっています。これは、新型コロナウィルス感染症に関連する業務は例年にない対応であり、期間限定的に行われるものであることから決められた特例となります。

つまり、一時的にワクチン接種業務に就き収入が増加した場合でも、2021年4月~2024年3月末までを対象に、新型コロナウィルス感染症ワクチン接種業務に対する給与収入があった場合、それを除いた収入額で、被扶養者に該当するかどうかを判断する必要があります。

最後に

今年度の被扶養者状況リストの返信は2023年12月8日㈮までとなります。添付資料が必要な対象者がいる場合には、書類準備だけでも時間がかかるものとなりますので、時間に余裕をもって確認準備を行い、適正に対処していきましょう。

事業主の皆さんや人事労務管理担当の方々は、被扶養者への確認作業は意外と時間も手間もかかる作業です。毎年のことですので、被扶養者への確認作業についてもマニュアル化してみることをおすすめ致します。弊社ではこういった人事労務管理に関するご相談や、労働保険・社会保険手続きに関するご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせ下さい。

社労士にご相談下さい
※記載内容はコンテンツ公開時点での情報に基づくものであり、法改正等により予告なく内容が変更となる場合があります。

まずはご相談ください

078-841-2413

受付時間:平日9時~17時

受付時間:24時間365日