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法改正

【令和4年1月1日】傷病手当金の支給期間における法改正

業務外のケガや病気で働くことができない間の休業に対して、生活保障を目的として支払われる傷病手当金。この傷病手当金の支給期間が令和4年1月1日から変更となりました。今回の法改正により治療が落ち着き一旦復職した後に再度休業した場合でも1年6カ月分の支給が受けられるようになりました。どのように支給期間の定義が変更となったのかをご紹介します。

傷病手当金とは

概要

傷病手当金とは、健康保険(協会けんぽ)の被保険者である労働者が、業務外のケガや病気によって働けない状態にあるために会社を休まなくてはいけない場合、休業によって給与が支払われない期間に労働者やその家族の生活を保障することを目的として給付金を支給する制度です。傷病手当金は、 健康保険(協会けんぽ)の被保険者 であるという要件に加えて直近の所得等の支給条件や支給期間が定められています。

4つの支給要件

傷病手当金の支給の対象となるためには、 健康保険(協会けんぽ)の被保険者 であるという要件に加えて、以下の4つの支給要件すべてに該当している必要があります。

  1. 業務外での事由によるケガや病気のための療養であること
  2. 業務を行うことができないこと
  3. 療養のための休業が3日間連続(待機期間)であり、さらに4日以上の休業となること
  4. 療養のための休業期間中に給与の支払いがないこと

※4つの支給要件の詳細については、別記事「お役立ち情報:傷病手当金」をご参照下さい。

支給金額

傷病手当金の支給額は、以下の計算式を原則として算出されます。

傷病手当金の1日あたりの支給額

※1:支給開始日とは給付金が支給される一番最初の日をいいます。
※2:30日で除した際に出る小数点以下はこの時点で1の位を四捨五入します。
※3:※2で算出された金額に2/3をかけて算出された金額に小数点がある場合は小数点第1位を四捨五入します。

上記の計算式において、支給開始日の時点で社会保険加入期間が12ヵ月に満たない場合は「支給開始日以前の継続した12カ月の各月の標準月額を平均した額」の代わりに、「支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均」もしくは「標準報酬月額の平均値」のうち金額の低いほうを使用して算出します。

令和4年1月1日法改正となった支給期間

傷病手当金は、業務外の私傷病による最初の3日間連続の休業(待期期間)後、4日目以降の休業から支給の対象となります。傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日が「令和2年7月1日以前の場合は 最初に支給された期間から最長1年6ヵ月」と定められていましたが、令和4年1月1日より「令和2年7月2日以降に最初に支給された期間から通算で1年6カ月」へ変更となりました。

《法改正前》

令和3年12月31日以前の旧制度における支給期間は、支給開始日から最長1年6カ月までとなっており、支給期間中、途中で復職した場合でも支給期間がその分延長されることはありませんでした。1年半以上の闘病・療養となる場合、1年6カ月を超えてしまった場合、復職も出来ず、生活保障もないという生活が苦しい状況になることがありました。

《法改正後》

法改正後の支給期間

令和4年1月1日法改正後の新制度の支給対象は、令和3年年12月31日時点で、傷病手当金の支給期間がまだ1年6ヵ月を経過していない支給対象、つまり「令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金」が通算化の対象となります。治療がある程度落ち着いてきて、一旦復職をして働くことができるようになった後に、再度療養のための欠勤となってしまっても通算1年6カ月未満であれば、再度傷病手当金の支給が可能となりました。

労働者や家族の生活をサポートする給付金

最後に

近年の医療の進歩に伴って、治療をしながら仕事を続け自らの生活を支える「治療と仕事の両立」が可能となってきています。しかしその私傷病の治療や療養によって働くことができないということが発生する可能性もあります。仕事を辞めることなく治療に専念するためには生活保障となる「傷病手当金」は必要不可欠です。

治療と仕事の両立支援の一環として、傷病手当金の支給によって従業員が私傷病による休業を取りやすくなるなど、会社側も柔軟に対応できるよう、今回の法改正「傷病手当金の支給期間の通算化」が施行されました。

今回の法改正により、治療が一段落した状況で少しずつ身体を仕事に慣らしながら復職することも可能となります。もしくは私傷病の程度によっては、傷病手当金の支給を受けずに、治療を続けながらパートタイム労働者として少しの収入を継続して得ることも出来ます。労働者の傷病の程度や治療状況に応じて会社側も臨機応変に対応し、会社の基盤となる従業員の離職防止に繋げることが出来るのです。

弊社では傷病手当金の申請・手続き代行業務(社会保険に関する手続き)を行っています。傷病手当金支給期間の通算化に伴い、従業員一人一人の労務管理も多様化していくため、煩雑な労務管理は社労士事務所にお任せ下さい。ご不明な点やご相談もお気軽にお問い合わせ下さい。

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