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法改正

【2024年4月施行】障害者の法定雇用率が引上げられます

2022年12月10日に障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)の一部改正を含み「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律」が成立し、以降、2023年4月、2024年4月、2026年7月とそれぞれに法改正が施行され、段階的に障害者の法定雇用率が引き上げられます。すでに障害者雇用をしている企業をはじめ、法定雇用率の引き上げにより初めて障害者雇用を進める企業もあり様々ですが、それぞれに障害者雇用推進に向けて取り組んでいくことが必要になります。2025年以降の法改正については、一部決定している内容もありますが、今回は2024年4月に施行される法改正についてご紹介します。

障害者雇用率(法定雇用率)とは

制度の概要

障害者雇用率とは、障害者雇用促進法43条第1項及び第2項で定められているもので、2023年12月現在、民間企業についての法定雇用率は2023年4月の時点で2.3%となっています。(特殊法人は異なる率を使用します。) 常時雇用する従業員数が43.5人以上の場合、障害者1人以上の雇用が義務となります。法定雇用障害者数は、以下の計算式で算出されます。

法定雇用障害者数(雇用義務の生じる障害者の人数)=                  
(常時雇用労働者数+0.5×短時間労働者)× 法定雇用率%

例)2023年12月現在の法定雇用率2.3%、常時雇用する労働者100人、短時間労働者0人の場合
  法定雇用障害者数=(100+(0.5×0))×2.3%=2.3人

計算式中の注意点
・「常時雇用労働者」とは、1年以上継続雇用される(見込みも含む)者かつ週30時間以上の所定労働時間で労働する者とします。
・「短時間労働者」とは、所定労働時間が週20時間以上30時間未満の者とします。
 ※週20時間未満の者はカウントしません。
 ※学生や複数事業所に勤務している労働者でも、週20時間以上労働している者は常用労働者または短時間労働者としてカウントされます。

上記の計算式で小数点以下は切り捨てとなるため、2人以上の障害者を雇用する必要がある、ということがわかります。この障害者雇用率は年々段階的に引き上げがなされており、2024年4月以降は2.5%、かつ常時雇用する従業員数が40.0人以上の場合、障害者1人以上の雇用が義務となります。今後も引き続き引上げがなされることが予想されるため、早いうちから障害者雇用に対する積極的な取り組み姿勢が必要であるといえます。

障害者雇用

2024年4月施行の法改正ポイント

障害者雇用率が段階的に引上げられます

2023年以降から下記の表に記載のように、法定雇用率が引き上げられます。

  2023年度 2024年4月 2026年4月
民間企業の法定雇用率(※1) 2.3% 2.5% 2.7%
対象事業主の範囲(※2) 43.5人以上 40.0人以上 37.5人以上

※1. 本ページで紹介するのは民間企業に対する法定雇用率のみです。国、地方自治体や特殊法人等は別に定める法定雇用率がありますのでご注意ください。
※2. 常時雇用する労働者数に応じた企業の範囲を表しています。

週10時間以上働く障害者もカウント出来るようになります

週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、雇用率上、0.5人としてカウントとして算定できるようになります。

  常用雇用労働者    
  短時間労働者
週所定労働時間 30時間以上 20時間以上30時間未満 10時間以上20時間未満※2024年4月以降対象範囲として追加
身体障害者 1 0.5
  重度 2 1 0.5
知的障害者 1 0.5
  重度 2 1 0.5
精神障害者 1 0.5又は1() 0.5

精神障害者のカウントは特例によって多くカウント出来ます

週所定労働時間20時間以上30時間未満の精神障害者は0.5人ではなく1.0人としてカウントすることができます。このルールは2023年3月までとされていましたが、省令改正により延長が決定されています。算定特例期限については、まだ明確になっておらず「当分の間、継続すること」と発表されています。以前までは、雇入れからの雇用期間等の一定要件が設けられていたのですが、要件は設けずに当分の間は1.0人としてカウントすることとされます。(上記表内※

最後に

一定数以上の労働者を雇用している企業では障害者を法定雇用率によって算出された人数以上、雇用する義務が発生します。障害者雇用には法令で定められている事項も多数あるため、受け入れ側である企業は様々な方面で受け入れ態勢を整える必要があります。まずは自社の法定雇用率を計算し、障害者を雇用する義務があるのか、そして何人以上雇用する義務があるのかを確認しましょう。確認後、障害者雇用の義務が発生する場合には、受け入れ態勢の準備を進めていくことをおすすめ致します。

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