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コラム

新型コロナウィルス感染症における傷病手当金の支給

業務外のケガや病気によって働くことが出来なくなってしまい、会社を欠勤せざるを得ない状況にある場合、ある条件を満たしていれば傷病手当金の支給を受けることが出来ます。令和元年の年末頃から騒がれ始めた新型コロナウィルス感染症が、変異株の出現によって2年以上経った今でも世界的に蔓延しています。新型コロナウィルス感染症にかかってしまった場合の入院や自宅療養となった場合の自宅隔離等も業務外の病気、そして止むを得ず業務を行うことができないという状況といえますよね。さて、今回は新型コロナウィルス感染症における傷病手当金の支給についての要件や申請手続きに関してご紹介します。

傷病手当金とは

概要

傷病手当金とは、健康保険(協会けんぽ)の被保険者が、業務外の私傷病によって労務不能な状態にあるために会社を休まなくてはいけない場合、連続した欠勤をすることによって給与が支払われない期間に、労働者やその家族の生活を保障することを目的として給付金を支給する制度です。傷病手当金は、 健康保険(協会けんぽ)の被保険者であるという要件に加えて直近の所得等の支給条件や支給期間が定められています。

4つの支給要件

傷病手当金の支給の対象となる条件には、 健康保険(協会けんぽ)の被保険者 であるということに加えて、以下の4つの支給要件全てに該当している必要があります。

  1. 業務外での事由によるケガや病気のための療養であること
  2. 業務を行うことができないこと
  3. 療養のための休業が3日間連続(待機期間)であり、さらに4日以上の休業となること
  4. 療養のための休業期間中に給与の支払いがないこと

※4つの支給要件の詳細については、別記事「お役立ち情報:傷病手当金」をご参照下さい。

支給金額

傷病手当金の1日あたりの支給額は、以下の計算式を原則として算出されます。

傷病手当金の1日あたりの支給額

※1:支給開始日とは給付金が支給される一番最初の日をいいます。
※2:30日で除した際に出る小数点以下はこの時点で1の位を四捨五入します。
※3:※2で算出された金額に2/3をかけて算出された金額に小数点がある場合は小数点第1位を四捨五入します。

上記の計算式において、支給開始日の時点で社会保険加入期間が12ヵ月に満たない場合は「支給開始日以前の継続した12カ月の各月の標準月額を平均した額」の代わりに、「支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均」もしくは「標準報酬月額の平均値」のうち金額の低いほうを使用して算出します。

支給期間

上記の計算式で算出されるのは1日当たりの支給額となります。私傷病の療養のために連続3日間欠勤した後、4日目以降の欠勤から起算して、通算1年6カ月までの欠勤日数分の支給があるということになります。

法改正後の支給期間

※令和4年1月1日以降変更となった「傷病手当金の支給期間」については別記事「法改正:【令和4年1月1日】傷病手当金の支給期間における法改正」をご確認下さい。

傷病手当金の受給証明書

新型コロナウィルス感染症における傷病手当金

前項の傷病手当金の概要をみてみると、業務外の私傷病が「新型コロナウィルスへの感染」だった場合でも傷病手当金の対象となることがわかります。「新型コロナウィルスへの感染」の場合には、感染がわかった後、入院療養や政府指定療養施設での隔離となるか自宅隔離となりもちろん出勤をして業務を行うことは出来ません。また場合によっては、隔離により医師による労務不能の診断書等を受けられない場合もあるので、その際の異なる対応方法があります。「新型コロナウィルス感染症における傷病手当金の支給方法」についてご紹介していきます。

新型コロナウィルス感染症における傷病手当金の支給の対象となる場合、対象とならない場合は、以下のように定義されます。

対象となる場合

①症状の有無に関わらず、新型コロナウイルス「陽性」の方

②新型コロナウイルス「陰性」で発熱等の症状のある

上記のどちらかに該当し、かつ傷病手当金の4つの支給要件を満たす方が対象となります。

対象外となる場合

①濃厚接触者の方などで新型コロナウィルスに該当する症状がなく、検査結果が「陰性」である方

②事業所からの休業指示があった場合
 事業所で新型コロナウィルス陽性者が確認されたため事業所閉鎖・休業指示があった場合、もしくは家族の中で新型コロナウィルス陽性者が確認され、従業員が濃厚接触者になったことで事業所から休業指示があった場合は対象となりません。

しかし、上記のように定義されてはいますが、実際には様々な状況があり、対象となるか、ならないかについての判断は協会けんぽでの審査によりますので、必ず対象となる、必ず対象とはならないと一概にいえるものではありません。状況に応じて協会けんぽへご相談下さい。

申請手続きの方法

新型コロナウィルス感染症における傷病手当金の受給の際に必要な申請書は以下となります。

  1. 傷病手当金支給申請書
    被保険者記入用2枚、事業主記入1枚、医師記入1枚(傷病手当金申請で原則として必要です)
    〇申請書のダウンロード ・手書き用 ・手書き用記入例 ・入力用
  2. 療養状況申立書
    傷病手当金支給申請書の医師記入分を記入してもらえない場合にはこちらの療養状況申立書の添付が必要です。また、医師が労務不能と認めていない期間(例えば受診前から症状があり労務不能であった場合や、受診期間以前について労務不能かどうかは医師が認めてくれない可能性あり)について、支給申請書の補足資料として療養状況申立書を提出する場合があります。状況に応じて、提出書類は異なりますので、詳細は協会けんぽにお問い合わせください。
  3. 新型コロナウィルス感染症陽性に関する証明書や就業制限解除通知書等
    保健所から交付がある場合には必ず添付が必要です。必ず交付される書類ではないので、ご本人でご確認下さい。

申請には、賃金台帳やタイムカードの写し等は不要な書類となります。不要な書類を添付すると、支給決定までに時間がかかることがあるので、必要なものだけ提出するよう注意しましょう。

新型コロナウィルス感染症における傷病手当金に関する厚生労働省の通達

「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」について、厚生労働省から令和2年5月に発行された通達にて、皆さんが気になるQ&Aが記載されています。傷病手当金の申請、受給に関して参考となりますので、ぜひご参照ください。 >>厚生労働省はこちら

最後に

オミクロン株の蔓延により、今までよりもさらに多くの人が新型コロナウィルス感染症に罹患することになり、弊社への問合せ案件も増加傾向にあります。初めての新型コロナウィルス感染症の発症時には、傷病手当金の支給申請基準も明確ではありませんでしたが、新型コロナウィルス感染症が拡大し始めてから2年が経過し、審査基準も明確になってきています。

事業主の皆さんには、新型コロナウィルス感染症でも傷病手当金を受け取れる可能性があること、どのような条件で受給可能になるのかを把握していただき、少しでも従業員の不安を取り除けるよう理解を深めていただければと思います。

日々、情報が更新されていく中、弊社でも情報収集をしながら皆様からのお問い合わせに迅速かつ丁寧に対応させていただきますので、お手続きに関する詳細は弊社までお気軽にお問い合わせください。

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