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法改正

【2024年4月施行】「2024年問題」猶予事業にも時間外労働の上限規制が適用されます

日本が常に抱えている「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」や「仕事と家庭の両立・働く方のニーズの多様化」などの課題を解決するために考えられた「働き方改革」の一環として、大企業は2019年4月、中小企業は2020年4月を施行日として時間外労働の上限規制が法によって定められました。この法改正の際、建設事業、自動車運転業務(運送業)、医師、鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業、新技術・新商品等の研究開発業務については時間外労働の上限規制の適用が5年間猶予されており、働き方改革から早5年が経とうとしている2024年、ついに適用猶予事業・業務についても時間外労働の上限規制が適用されることになります。このことが更なる人手不足へと拍車をかけることが予想されることから「2024年問題」としてメディアでも取り上げられています。一部例外も残されていますので、併せてご紹介します。

時間外労働の上限規制とは

時間外労働とは

「労働時間」には、労働基準法で定められた「法定労働時間」(原則:1日8時間、週40時間)と事業主と労働者の契約の中で定められた「所定労働時間」があります。それぞれに定められた労働時間を超えて労働をした時間を「法定時間外労働」、「所定時間外労働」といいます。労働者に時間外労働や休日労働をさせるためには、事前に労使協定を締結し、労働基準監督署へ届出ることが必要です。
※時間外労働及びその上限制限については、別ページ「お役立ち情報:時間外労働」をご参照下さい。

時間外労働の上限規制

時間外労働の上限規制に関しての法改正後、月45時間、年間360時間以内までの時間外労働が原則となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えて労働をすることは出来なくなりました。なお1年単位の変形労働時間制を適用する場合には、月42時間、年320時間を読み替えてください。

さらに「特別条項付き」の場合、臨時的な特別の事情があって、かつ労使が合意する場合でも、時間外労働と休日労働の合計が月100時間以上・複数月平均80時間を超える労働、また時間外労働だけで年720時間を超える労働をすることは出来なくなりました。

時間外労働の限度時間 労使協定で締結できる時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間
特別条項(※)を設ける場合 A 労使協定で締結できる上限は、時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満、時間外労働が年720時間以内
B 時間外労働の限度時間(月45時間)を超えることができるのは年6ヶ月まで
実労働における上限 C 特別条項の有無に関わらず、時間外労働と休日労働をさせた合計が月100時間未満、2~6ヶ月の平均月80時間以内

※特別条項とは「当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合」に限られるとされています。(労働基準法36条5項)

この法改正のポイント!

上記の表にある「実労働における上限」については、法定時間を超えて働く場合、それが時間外労働なのか、または休日労働にあたるのかの区別が重要になります。「法定休日は〇曜日」のように明示されている場合には区別がしやすいですが、シフト制などにより曜日が明示されていない場合には、どの労働が休日労働にあたるのか、わかるようにしておく必要がありますのでご留意下さい。

2024年4月以降の適用猶予事業・業務に対する取扱い

適用猶予事業・業務を除く、大企業2019年4月、中小企業2020年4月を施行日として労働基準法に制定された時間外労働の上限規制に関する法改正ですが、改正前と改正後の違いを図表にしたものが下記となります。

時間外労働法改正前
時間外労働法改正後

この法改正において、猶予期間が設定された適用猶予事業・業務には、建設事業、自動車運転の業務(運送業)、医師、鹿児島県及び沖縄県の砂糖製造業、新技術・新商品の開発等の研究開発業務が該当し、猶予期間中(2019年4月~2024年3月)には、時間外労働の上限規制は設けられていませんでした。つまり、上の図の改正前の状態ということになります。これらの適用猶予事業・業務について、2024年4月以降、以下のような取り扱いとなります。

建設事業 原則(災害の復旧・復興の事業を除く) 時間外労働の限度時間 労使協定で締結できる時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間
特別条項を設ける場合 A 労使協定で締結できる上限は、時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満、時間外労働が年720時間以内
B 時間外労働の限度時間(月45時間)を超えることができるのは年6ヶ月まで
実労働における上限 C 特別条項の有無にかかわらず、時間外労働と休日労働させた合計が月100時間未満、2~6ヶ月の平均月80時間以内
災害の復旧・復興の事業 時間外労働の限度時間 労使協定で締結できる時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間
特別条項を設ける場合 A 労使協定で締結できる上限は、時間外労働が年720時間以内
B 時間外労働の限度時間(月45時間)を超えることができるのは年6ヶ月まで
自動車運転の業務 時間外労働の限度時間 労使協定で締結できる時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間
特別条項を設ける場合 A 労使協定で締結できる上限は、時間外労働が年960時間以内
鹿児島県・沖縄県の砂糖製造業 時間外労働の限度時間 労使協定で締結できる時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間
特別条項を設ける場合 A 労使協定で締結できる上限は、時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満、時間外労働が年720時間以内
B 時間外労働の限度時間(月45時間)を超えることができるのは年6ヶ月まで
実労働における上限 C 特別条項の有無にかかわらず、時間外労働と休日労働させた合計が月100時間未満、2~6ヶ月の平均月80時間以内

上記の図解にない医師については、特別条項付き労使協定を締結する場合、時間外労働と休日労働の合計が最大年1860時間となります。医療機関の水準等により、例外措置もあり複雑なため、こちらのブログでは割愛させていただきますが、詳細については、厚生労働省委託による日本医師会のウェブサイトをご参照下さい。

新技術・新商品等の研究開発業務については、引き続き上限規制が適用されません。

最後に

時間外労働の上限規制に関して一部例外措置が残されているものの、原則全業種・業務について、時間外労働の上限規制が適用されることとなりました。規制が厳格になる中で、労働者の勤怠管理にはより一層の注意が必要となります。この機会に、事業主の皆さんには、さらなる業務の効率化や生産性の向上などの業務改善に取り組んで頂き、時間外労働の短縮を実現していただければと思います。

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