賃金支払い5原則
原則 | 例外 |
➀ 通貨 |
Ⓐ 口座振込 Ⓑ 通勤手当の現物支給
Ⓒ 退職金
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➁全額払 |
Ⓓ 控徐できるもの Ⓔ 遅・早・欠勤控除 Ⓕ 端数処理 Ⓖ 労使協定による社内預金、社宅費用、親睦会費、社内ローンの返済金、組合費など |
➂ 直接払 |
Ⓗ 使者
例: 生計を共にする配偶者
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➃ 毎月1回以上 ➄ 一定期日払 |
Ⓘ 臨時に支払われる賃金 Ⓙ 賞与
Ⓚ 厚労省で定める賃金 |
労働者の労働の対償として支払われる「賃金」は、労働基準法第24条で、支払い方法に関するルールが定められています。これは、「賃金」が確実に労働者本人の手に渡るように配慮された定めです。これを一般的に「賃金支払いの5原則」といいます。この 「賃金支払いの5原則」 をまとめたものが上記の表となります。この定めに従って日々の給与支払い業務が行われます。5原則それぞれの詳細については、「お役立ち情報:賃金支払いの5原則」をご確認下さい。