阪神労働保険事務センターはウクライナ避民への支援を行っています 詳しくはこちらのリンクご参照くださいEnglish / українська

図解

賃金支払い5原則

原則 例外
➀ 通貨

Ⓐ 口座振込

Ⓑ 通勤手当の現物支給

Ⓒ 退職金
  • 小切手
  • 郵便為替証書
➁全額払

Ⓓ 控徐できるもの
(例: 健康保険・厚生年金・雇用保険・介護保険・所得税・住民税)

Ⓔ 遅・早・欠勤控除

Ⓕ 端数処理

Ⓖ 労使協定による社内預金、社宅費用、親睦会費、社内ローンの返済金、組合費など

➂ 直接払
Ⓗ 使者
例: 生計を共にする配偶者
  • ✕ 委任代理人
  • ✕ 法定代理人
  • ✕ 親権者、後見人(未成年者)

➃ 毎月1回以上

➄ 一定期日払

Ⓘ 臨時に支払われる賃金
(例: 私傷病手当金、加療見舞金、退職金、結婚祝金など)

Ⓙ 賞与

Ⓚ 厚労省で定める賃金
(例:精勤手当、勤続手当、奨励加給、能率手当)

労働者の労働の対償として支払われる「賃金」は、労働基準法第24条で、支払い方法に関するルールが定められています。これは、「賃金」が確実に労働者本人の手に渡るように配慮された定めです。これを一般的に「賃金支払いの5原則」といいます。この 「賃金支払いの5原則」 をまとめたものが上記の表となります。この定めに従って日々の給与支払い業務が行われます。5原則それぞれの詳細については、「お役立ち情報:賃金支払いの5原則」をご確認下さい。

まずはご相談ください

078-841-2413

受付時間:平日9時~17時

受付時間:24時間365日