労働条件の明示事項
雇用契約(個人) | 就業規則(常10人以上) | |
絶対的 |
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相対的 |
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上記は、労働基準法第15条第1項で定められた「労働条件で明示されるべき項目」です。「雇用契約」、および「就業規則」において、必ず明示しなければいけない「絶対的事項」と、制度を設ける場合に明示しなければならない「相対的事項」に分けて確認しましょう。上記の労働条件の明示方法と明示の際の注意点については、「お役立ち情報:労働条件の明示事項」をご確認下さい。