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図解

労働条件の明示事項

雇用契約(個人) 就業規則(常10人以上)
絶対的
  1. 雇用契約期間
  2. 有期雇用契約を更新する際の基準
  3. 就業場所と従事する業務
  4. 所定労働時間を超える労働の有無、就業時刻、休憩、休日
  5. 賃金(締切日、支払日)、昇給
  6. 退職
  1. 就業時刻、休憩、休日
  2. 賃金(締切日、支払日)、昇給
  3. 退職
相対的
  1. 退職手当
  2. 臨時に支払われる賃金
  3. 負担させるべき用品
  4. 安全・衛生
  5. 職業訓練
  6. 災害補償・業務外傷病
  7. 表彰・制裁
  8. 休職
  1. 退職手当
  2. 臨時に支払われる賃金
  3. 負担させるべき用品
  4. 安全・衛生
  5. 職業訓練
  6. 災害補償・業務外傷病
  7. 表彰・制裁
  8. 労働者すべてに適用される定め(例:休職)

上記は、労働基準法第15条第1項で定められた「労働条件で明示されるべき項目」です。「雇用契約」、および「就業規則」において、必ず明示しなければいけない「絶対的事項」と、制度を設ける場合に明示しなければならない「相対的事項」に分けて確認しましょう。上記の労働条件の明示方法と明示の際の注意点については、「お役立ち情報:労働条件の明示事項」をご確認下さい。

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