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図解

安全衛生管理体制

事業場内で選任すべき安全衛生業務従事者

※事業規模を表す「常時雇用する従業員数」については、企業単位ではなく「事業場ごと」の従業員数になります。また、「常時雇用する従業員数」は日雇労働者やパートタイム労働者なども含め常態として使用される労働者を指しますのでご注意下さい。

一般的な安衛管理組織(事業場ごと)

総括安衛管理者 安全管理者 衛生管理者 産業医 作業主任者 安衛推進者
業務
  • 統括管理
  • 安全管理者
    衛生管理者
    救護技術管理者
    指揮
  • 「安全」に係る技術的項目
  • 巡視(回数規定なし)
  • 設備作業方法(必要措置)
  • 「衛生」に係る技術的項目
  • 設備作業方法
    衛生状態
    必要措置
  • 巡視(週一回)
  • 労働者の健康管理
  • 勧告 → 事業者へ
  • 報告 → 委員会へ
  • 巡視(月一回)

※毎月1回情報提供あり → 巡視2か月に1回でも

労働者の指揮 安衛管理者の指揮を受けて管理を行う
事業場
  1. 屋外的産業…常時100人以上
  2. 製造工業的産業・商業等…常時300人以上
  3. その他…常時1,000人以上
屋外的産業・製造工業的産業・商業等…常時50人以上(原則、専属)

専任については※1
すべての業種…常時50人以上(原則、専属)


専任については※2
すべての業種…常時50人以上
(常時3,000人超 → 2人以上を選任)

※専属
  1. 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場
  2. 一定の有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場
規模不問
  1. 屋外的産業・製造工業的産業・商業等+常時10人以上50人未満安全衛生推進者
  2. その他+常時10人以上50人未満衛生推進者
勧告等 県労働局長 → 事業者
「勧告」
労働基準監督署長 → 事業者
「増員、解任を命じる」
選任報告義務
  <辞任・解任>
外部委託
当該事業場に2名以上の安全管理者を選任する場合で、その安全管理者に労働安全コンサルタントが含まれる場合は、労働安全コンサルタントのうち1人は専属でなくても問題ありません。

当該事業場に2名以上の衛生管理者を選任する場合で、その衛生管理者に労働安全コンサルタントが含まれる場合は、労働安全コンサルタントのうち1人は専属でなくても問題ありません。

(専属が必要な規模の事業所は除く)

(労働安全・衛生コンサルタントのみ)

選任、専属、専任の定義

  • 選任
    「ある人を選んでその役割を任せること」という意味です。つまり従業員の中から安全衛生業務従事者を選んでその役割を任せることを意味します。
  • 専属
    「その場所にのみ属している」という意味です。つまり該当する事業場にのみ属していること、該当する事業場にのみ勤務していることを意味します。
  • 専任
    「かけもちではなく、その業務にのみついていること」という意味です。つまり当該事業場の専属であり、かつ、通常勤務時間の全てを選任された業務内容に費やすことを意味します。

※1
以下の事業は、1人専任の安全管理者とする。

業種 事業場の規模
(常時使用する労働者数)
建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業 300人以上
無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 500人以上
紙・パルプ製造業鉄鋼業、造船業 1,000人以上
上記以外の業種(過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場に限る) 2,000人以上

※2


事業場の規模
(常時使用する労働者数)
衛生管理者の選任
衛生管理者の人数 衛生管理者のうち1人を専任とすることが必要な事業場 衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許所持者から選任することが必要な事業場





50人未満 衛生管理者の選任義務なし
50人~  200人 1人 該当なし
201人~  500人 2人
501人~1,000人 3人 ※1の➀参照 ※2参照
1,001人~2,000人 4人 該当
※1の➁参照
2,001人~3,000人 5人
3,001人以上 6人
※1 衛生管理者のうち少なくとも1人を専任とすることが必要な事業場(「専任」とは、専ら衛生管理者の職務を行う者)
  • ➀常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条に掲げる有害業務に常時 30人以上の労働者を従事させるもの
  • ➁常時1,000人を超える労働者を使用するすべての事業場
※2 衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許所持者から選任することが必要な事業場

常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条第1,3,4,5,9号に掲げる有害業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの

参照:厚生労働省「事業場における安全衛生管理体制のあらまし」(PDFファイル)

詳細は「お役立ち情報:安全衛生管理体制」をご確認ください。

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