阪神労働保険事務センターはウクライナ避民への支援を行っています 詳しくはこちらのリンクご参照くださいEnglish / українська

図解

変形労働時間制

月単位 フレックスタイム制 年単位 週単位
必要な手続き 労使協定
または就業規則
労使協定
および就業規則
労使協定 労使協定
労使協定届出
(労使協定で手続きした場合)
清算期間
1カ月以下 → 不要
1カ月超 → 要
有効期間の定め 1カ月以下 → 不要
1カ月超 → 要
不要
週の平均労働時間 法定労働時間
40時間/44時間※
法定労働時間(40時間/44時間※)
清算期間1カ月超 →
①清算期間平均必ず週40時間
②1カ月平均週50時間
必ず40時間 必ず40時間
労働時間の上限 日10時間
週52時間
対象期間3カ月超 → 年280日
日10時間
週40時間
派遣労働者への制度の採用 不可
労使協定内で定める事項
  • 変形期間
  • 1週間の法定労働時間を超えない定め
    総枠 = 1週間の法定労働時間 ✕
    変形期間の歴日数
  • 対象期間中の労働日/労働時間
  • 有効期間
  • 対象労働者
  • 清算期間3カ月以内)
  • 総労働時間
    総枠 = 1週間の法定労働時間 ✕
    清算期間の歴日数
  • 1日の労働時間
  • コアタイム、フレキシブルタイム(任意)
  • 有効期間1カ月超
  • 対象労働者
  • 対象期間1カ月超
  • 特定期間
  • 対象期間中の労働日/労働時間
    総枠 = 40時間 ✕
    対象期間の歴日数
  • 有効期間
  • 週40時間以内に定められた労働時間
その他 <就業規則に定める事項>
始業、終業時刻の決定を労働者に委ねること
<対象期間3カ月超のとき>
  1. 週48時間を超える週連続3週間まで
  2. 3カ月中に週48時間を超える週は3回まで
  3. 年間労働日数280日まで
  4. 連続労日数は6日まで
    (特定期間については最大連続労働日数は12日間)
<採用可能な事業>
常時労働者が30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店などの日ごとの忙しさに大きな変動がある事業

※特例措置対象事業場(従業員数が10名未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業)については44時間となります。

「変形労働時間制」 とは、ある一定期間内で業務の状況により労働時間や労働日数を調整することが出来る制度です。会社ごとの労務実情に応じた制度を利用することで労働時間の短縮につながり、残業代カットなどの経費削減につながります。上記は、「変形労働時間制」を導入する際の各種ルールとなります。「変形労働時間制」の導入には、年単位・月単位・週単位、そしてフレックスタイム制があります。「変形労働時間制」導入のメリット・デメリット、各種導入方法の詳しいご説明は、「お役立ち情報:変形時間労働制の導入」をご確認下さい。

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