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図解

有期労働契約

労働契約期間(有期労働契約)

雇用対象 上限 契約解除(労働者からの申出)
原則 3年 雇用期間が1年以上かつ労働契約期間の初日から1年経過した日以後、いつでも退職できる
特例 ①高度の専門的知識等を持った労働者※
②満60歳以上の労働者
5年 止むを得ない理由
→ 直ちに解除できる。(民法)損害賠償請求の可能性あり
※1年経過後、いつでも退職できるという原則は適用除外
③一定事業完了に必要な期間を定める契約の場合 事業完了迄

※高度の専門的知識等を有する者とは、厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識、技術または経験を有する以下①~⑥とされています。

① 博士の学位を有する者
② 厚生労働省で定められた特定の資格を有する者
③ 厚生労働省で定められた特定の能力評価試験の合格者
④ 特許法上の特許発明の発明者・意匠法上の登意匠の創作者・種苗法上の登品種の育成者
⑤ (1) 一定の学歴および特定の実務経験を有するもので年収が1,075万円以上の者
  (2) システムエンジニアとして5年以上の実務経験を有するシステムコンサルタントで年収が1,075万円以上の者
⑥ 国等によりその有する知識、技術、経験が優れたものであると認定されている者
とされています。「高度の専門的知識等を有する者」についての具体的な業務、職業、資格等に関しては、厚生労働省が発行した通達をご確認下さい。

雇止めに関する基準

有期労働契約が3回以上更新されているもしくは1年を超えて継続勤務している場合

  1. 少なくとも契約終了日の30日前までに、契約を終了する旨を予告する義務があります。
  2. 使用者は、労働者から雇止めの理由について明示を求められた場合には遅滞なくこれを交付しなければなりません。この理由は、「契約期間が満了する」という理由以外の理由である必要があります。

1回以上更新かつ1年を超えて継続勤務している場合

  1. 使用者は、契約の実態や労働者の希望に応じて、契約期間を長くするように努めなくてはいけません。

有期労働契約から無期労働契約への転換

平成24年8月に公布された有期労働契約における「労働契約法の一部を改正する法律」の中で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えて継続勤務している場合には、労働者からの申込みにより、無期労働契約へ転換することができるというルールが定められました(労働契約法第18条有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)。

契約期間が1年の場合の例

契約期間が3年の場合の例

契約期間が3年の場合

※引用:厚生労働省発行リーフレット

無期労働契約への転換における特例

高度の専門的知識等をもった労働者および継続雇用の高齢者に関しては、有期雇用特別措置法により、都道府県労働局長の認定を受けた場合には、無期労働契約への転換申し込み権が発生しないとする特例が設けられています。

労働契約に関する詳細は「お役立ち情報:有期労働契約についての契約期間」をご確認ください。

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