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図解

標準報酬月額(社会保険)

  定時決定 資格取得時決定 随時改定 育休終了時改定 産休終了時改定
対象被保険者

7月1日に使用されている労働者

(除外)

  1. 6月1日~7月1日に資格取得
  2. 7~9月に改定あり(予定)
 

図を参照

すべてに該当

  1. 固定的賃金の変動
    (㊟✕減給制裁)
  2. 継続3ヶ月(算定対象月)
    (各月)支払基礎日数
    17日以上
    (特定3/4→
    11日以上)
  3. 2等級以上の差
  1. 育休終了日に3才に満たない子を養育
  2. 申出

備考

  • 代表取締役は対象にならない
  • 固定的賃金の変動要件はなし
  • 1等級差でも改定あり
  1. 産休終了日に子を養育
  2. 申出

備考

  • 代表取締役でも対象となる
算定
標準報酬月額
4・5・6月の報酬総額
月数

<月、週、一定期間>月額に置きかえ

報酬総額
総日数
30

㊟✕所定労働日数

継続3ヶ月の報酬総額
育休終了月以後3ヶ月
の報酬総額
月数
産休終了月以後3ヶ月
の報酬総額
月数

(除外)

<日、時間、出来高、請負>

=同種の業務、同報酬の者の平均額(前1ヶ月)

(除外)

支払基礎日数

特定3/4
(30hr/wk未満)

 

17日未満の月

→支払基礎日数11日未満の月

有効期限 9月~翌8月
取得日   期限
1月1日~5月31日 その年8月
6月1日~12月31日 翌年8月
改定付き   期限
1~6月 その年8月まで
7~12月 翌年8月まで
届出

算定基礎届

(~7月10日)

資格取得届

(5日以内)

報酬月額変更届

(速やかに)

育休終了時 報酬月額変更届

(速やかに)

産休終了時 報酬月額変更届

(速やかに)

随時改定・対象被保険者

図:標準報酬月額

3/4基準を満たす(30hr/wk以上)短時間労働者に係る報酬月額の算定

4月・5月・6月

すべて17日以上

3月間の報酬月額の平均額

4月・5月・6月

1箇月でも17日以上の月がある場合

報酬支払基礎日数が17日以上である月の報酬月額の平均額(17日未満の月を除いて算定)

4月・5月・6月

すべて17日未満

報酬支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬月額の平均額
例)
4月 5月 6月
14日   16日   15日
5月・6月の報酬月額の平均額を報酬月額とする

4月・5月・6月

いずれも15日未満

従前の報酬月額を用いる

報酬とは

社会保険での標準報酬月額を決定するための報酬とは「現実に支給された月」を基準とする。例えば、3月末締めの4月10日払の報酬であれば、算定基礎月4月分の報酬となる。

一方で、労働保険などでは「支払いが確定した賃金」を報酬とするので、現実にまだ支払われていない賃金も含む。上記例でいえば、3月末締めの報酬は3月分として扱う。

具体的な賃金・報酬の範囲については「お役立ち情報:賃金・報酬」をご確認ください。

報酬支払基礎日数とは

報酬額を決定するときに、その計算の基礎となった日数のことです。具体的に
月給者の場合には、各月の歴日数とする。

日給月給制で欠勤がある場合には、欠勤日数を控除した後の日数とする。
日給者の場合には、各月の出勤日数とする。

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