標準報酬月額(社会保険)
定時決定 | 資格取得時決定 | 随時改定 | 育休終了時改定 | 産休終了時改定 | |||||||||||||||||||
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対象被保険者 |
7月1日に使用されている労働者 (除外)
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すべてに該当
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備考
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備考
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算定 標準報酬月額 |
=
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<月、週、一定期間>月額に置きかえ
=
㊟✕所定労働日数 |
=
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=
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=
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(除外)
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<日、時間、出来高、請負> =同種の業務、同報酬の者の平均額(前1ヶ月) |
(除外) 支払基礎日数 特定3/4 |
17日未満の月 →支払基礎日数11日未満の月 |
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有効期限 | 9月~翌8月 |
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届出 |
算定基礎届 (~7月10日) |
資格取得届 (5日以内) |
報酬月額変更届 (速やかに) |
育休終了時 報酬月額変更届 (速やかに) |
産休終了時 報酬月額変更届 (速やかに) |
随時改定・対象被保険者
3/4基準を満たす(30hr/wk以上)短時間労働者に係る報酬月額の算定
⑴ |
4月・5月・6月 すべて17日以上 |
→ | 3月間の報酬月額の平均額 | |||||||||
⑵ |
4月・5月・6月 1箇月でも17日以上の月がある場合 |
→ | 報酬支払基礎日数が17日以上である月の報酬月額の平均額(17日未満の月を除いて算定) | |||||||||
⑶ |
4月・5月・6月 すべて17日未満 |
→ | 報酬支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬月額の平均額 | |||||||||
例) | ||||||||||||
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→ | 5月・6月の報酬月額の平均額を報酬月額とする | ||||||||||
⑷ |
4月・5月・6月 いずれも15日未満 |
→ | 従前の報酬月額を用いる |
報酬とは
社会保険での標準報酬月額を決定するための報酬とは「現実に支給された月」を基準とする。例えば、3月末締めの4月10日払の報酬であれば、算定基礎月4月分の報酬となる。
一方で、労働保険などでは「支払いが確定した賃金」を報酬とするので、現実にまだ支払われていない賃金も含む。上記例でいえば、3月末締めの報酬は3月分として扱う。
具体的な賃金・報酬の範囲については「お役立ち情報:賃金・報酬」をご確認ください。
報酬支払基礎日数とは
報酬額を決定するときに、その計算の基礎となった日数のことです。具体的に
月給者の場合には、各月の歴日数とする。
日給月給制で欠勤がある場合には、欠勤日数を控除した後の日数とする。
日給者の場合には、各月の出勤日数とする。