保険適用
適用事業
労災保険 | 雇用保険 | 健康保険・厚生年金 | ||||||||
強制適用 | ← 労働者を1人でも使用(雇用)する事業所(事業所単位) → | |||||||||
|
|
|||||||||
任意大臣の許可 | ← 暫定任意適用事業所 → | |||||||||
|
|
※非適用業種・・・農林水産、専門・技術サービスのうちの士業(法律事務所、特許事務所、公認会計事務所等)やデザイン業・経営コンサルタント業・写真業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業(旅行業、火葬・墓地管理業を除く)、娯楽業(映画館、スポーツ施設提供業等)、警備業、政治・経済・文化団体、宗教等
上記の表は、労災保険、雇用保険、社会保険(健康保険、厚生年金保険)の適用事業所の要件について、強制適用事業所、暫定任意適用事業所に分けて提示しています。「適用事業所」とは、会社を経営する際に、国が定める各種保険の適用を受ける事業所を「適用事業所」といいます。
被保険者
労災保険の被保険者の範囲
雇用形態 | 被保険者の取り扱い |
一般労働者(パートタイム労働を含む) | 適用する(時間・日数・期間は問わない) |
アルバイト労働者 | 適用する |
日雇い労働者 | 適用する |
派遣労働者 | 派遣元にて適用する |
法人の役員(※1) | 代表権・業務執行権をもつ役員は適用しない |
海外出張者 | 適用する(※2) |
海外派遣者 | 適用しない(※3) |
外国人労働者 | 適用する |
在籍型出向労働者 | 出向先にて適用する |
兼業・副業労働者 | それぞれの事業所にて適用する |
※1 役員であっても、業務執行権を持たない者、または、指揮命令を受け賃金を受け取る者は原則「労働者」として取り扱われます。
※2 日本国内の事業に所属し、その事業所の使用者の指示に従って勤務する者をいいます。
※3 海外の事業場に所属し、その事業の使用者の指示に従って勤務する者は派遣者となり、日本国内法の労働者とは認められないため原則適用しません。しかし特別加入により給付を受けられる制度もあります。
雇用保険の被保険者の種類と要件
被保険者の種類 | 要件 |
1.一般被保険者 | 2~4の被保険者に該当しないすべての被保険者で、主に正社員、非正規社員、派遣労働者、継続雇用のパートとアルバイトがあてはまります。 |
2.高年齢被保険者 | 65歳以上の被保険者で、かつ3および4に該当しない被保険者です。 |
3.短期雇用特例被保険者 | 季節的に雇用される、もしくは短期の雇用につくことを常態とする被保険者です。 |
4.日雇労働被保険者 | 日々雇用される場合、もしくは30日以内の期間を定めて雇用される場合、一定の要件に該当する被保険者です。 |
雇用保険の被保険者の範囲
雇用形態 | 被保険者の取り扱い | |
適用する | 適用しない | |
一般労働者・アルバイト・パートタイム労働者 | (1)週20時間以上の就労 かつ (2)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる ※本人の希望の有無に関わらず |
(1)週20時間未満の就労 または (2)31日以上の継続雇用が見込まれない |
学生 |
|
原則適用なし |
有期雇用労働者(期間を定めて雇用) | (1)季節的事業に雇用 かつ (2)4カ月を超えて雇用 かつ (3)週30時間以上の就労 |
季節的事業に雇用されている者で (1)4カ月以内の雇用 または (2)週20時間以上、週30時間未満の就労 |
日雇い労働者 | 日雇労働被保険者に該当する者 日々雇用される場合、もしくは30日以内の期間を定めて雇用される場合、一定の要件に該当する被保険者 |
日雇労働被保険者に該当しない者 |
派遣労働者 | 以下の要件を満たす場合、派遣元にて適用 (1)週20時間以上の就労 かつ (2)反復継続して派遣就業する者 |
(1)週20時間未満の就労 または (2)反復継続して派遣就業を行わない者 |
法人の役員 | 労働者的性格があれば「兼務役員」として適用となる可能性あり | 原則、適用なし |
海外出張者 | 適用事業所で雇用される者が国外において就労する場合、その労働者が出張または派遣されて就労する場合に限る | 現地採用者は適用なし |
社会保険の被保険者の種類と要件
被保険者の種類 | 被保険者の取り扱い | |
被保険者となる | 被保険者とならない | |
1.一般被保険者 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.日雇特例被保険者 |
|
※1 特定3/4未満短時間労働者の場合
被保険者となるためのパートタイマー・アルバイトの要件を満たさない場合、つまり1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満、もしくは1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満、またはその両方の場合で、以下のフローチャートの①~④の要件を満たし、かつ特定適用事業所または任意特定適用事業所に勤めている(国・地方公共団体に属するすべての適用事業所を含む)場合は、被保険者となります。
特定3/4未満短時間労働者
※1 雇用期間要件については、以下のように法改正あり。
2016年10月~継続1年以上の使用見込み
2022年10月~継続2か月超の使用見込み
※2 特定適用事業所の事業規模については、以下のように法改正あり。
2016年10月~従業員501人以上
2022年10月~従業員101人以上
2024年10月~従業員51人以上