阪神労働保険事務センターはウクライナ避民への支援を行っています 詳しくはこちらのリンクご参照くださいEnglish / українська

図解

保険適用

適用事業

  労災保険 雇用保険 健康保険・厚生年金
強制適用 労働者を1人でも使用(雇用)する事業所(事業所単位) →

  1. 労働者過半数大臣(都道府県労働局長)認可
  2. 県、市
  3. 法人
  4. 船舶所有者船員使用)

  5. 労働者1人でも使用 又は
    のべ人員300人以上/年
  6. 5t以上の漁船
  7. 危険又は有害な作業労働者1人でも使用
  8. 農業 + 特別加入
  1. 労働者1/2以上の同意大臣(都道府県労働局長)認可
  2. 船員を雇用
  3. 国、県、市
  4. 法人
任意大臣の許可 ← 暫定任意適用事業所 →



養蚕
個人経営 かつ
常時労働者5人未満
  個人経営 かつ
常時労働者0人 又は
のべ300人未満/年



養蚕
個人経営 かつ
常時労働者5人未満

非適用業種・・・農林水産、専門・技術サービスのうちの士業(法律事務所、特許事務所、公認会計事務所等)やデザイン業・経営コンサルタント業・写真業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業(旅行業、火葬・墓地管理業を除く)、娯楽業(映画館、スポーツ施設提供業等)、警備業、政治・経済・文化団体、宗教等

上記の表は、労災保険、雇用保険、社会保険(健康保険、厚生年金保険)の適用事業所の要件について、強制適用事業所、暫定任意適用事業所に分けて提示しています。「適用事業所」とは、会社を経営する際に、国が定める各種保険の適用を受ける事業所を「適用事業所」といいます。

被保険者

労災保険の被保険者の範囲

雇用形態 被保険者の取り扱い
一般労働者(パートタイム労働を含む) 適用する(時間・日数・期間は問わない)
アルバイト労働者 適用する
日雇い労働者 適用する
派遣労働者 派遣元にて適用する
法人の役員(※1) 代表権・業務執行権をもつ役員は適用しない
海外出張者 適用する(※2)
海外派遣者 適用しない(※3)
外国人労働者 適用する
在籍型出向労働者 出向先にて適用する
兼業・副業労働者 それぞれの事業所にて適用する

※1 役員であっても、業務執行権を持たない者、または、指揮命令を受け賃金を受け取る者は原則「労働者」として取り扱われます。
※2 日本国内の事業に所属し、その事業所の使用者の指示に従って勤務する者をいいます。
※3 海外の事業場に所属し、その事業の使用者の指示に従って勤務する者は派遣者となり、日本国内法の労働者とは認められないため原則適用しません。しかし特別加入により給付を受けられる制度もあります。

雇用保険の被保険者の種類と要件

被保険者の種類 要件
1.一般被保険者 2~4の被保険者に該当しないすべての被保険者で、主に正社員、非正規社員、派遣労働者、継続雇用のパートとアルバイトがあてはまります。
2.高年齢被保険者 65歳以上の被保険者で、かつ3および4に該当しない被保険者です。
3.短期雇用特例被保険者 季節的に雇用される、もしくは短期の雇用につくことを常態とする被保険者です。
4.日雇労働被保険者 日々雇用される場合、もしくは30日以内の期間を定めて雇用される場合、一定の要件に該当する被保険者です。

雇用保険の被保険者の範囲

雇用形態 被保険者の取り扱い
適用する 適用しない
一般労働者・アルバイト・パートタイム労働者 (1)週20時間以上の就労
かつ
(2)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる
※本人の希望の有無に関わらず
(1)週20時間未満の就労
または
(2)31日以上の継続雇用が見込まれない
学生
  • 卒業予定者が引き続き同一事業所にて就職する場合
  • 休学中
  • 通信教育
  • 夜間
  • 定時制
原則適用なし
有期雇用労働者(期間を定めて雇用) (1)季節的事業に雇用
かつ
(2)4カ月を超えて雇用
かつ
(3)週30時間以上の就労
季節的事業に雇用されている者で
(1)4カ月以内の雇用
または
(2)週20時間以上、週30時間未満の就労
日雇い労働者 日雇労働被保険者に該当する者
日々雇用される場合、もしくは30日以内の期間を定めて雇用される場合、一定の要件に該当する被保険者
日雇労働被保険者に該当しない者
派遣労働者 以下の要件を満たす場合、派遣元にて適用
(1)週20時間以上の就労
かつ
(2)反復継続して派遣就業する者
(1)週20時間未満の就労
または
(2)反復継続して派遣就業を行わない者
法人の役員 労働者的性格があれば「兼務役員」として適用となる可能性あり 原則、適用なし
海外出張者 適用事業所で雇用される者が国外において就労する場合、その労働者が出張または派遣されて就労する場合に限る 現地採用者は適用なし

社会保険の被保険者の種類と要件

被保険者の種類 被保険者の取り扱い
被保険者となる 被保険者とならない
1.一般被保険者
  • 正社員、短時間正社員、契約社員、嘱託社員
  • 1週間の所定労働時間および所定労働日数が、同じ事業所で同じ業務に従事している通常の労働者の4分の3以上であるパートタイム労働者・アルバイト労働者
  • 特定4分の3未満短時間労働者(※1)
  • 所在地が一定しない事業所に使用される人
  • 1か月を超えて雇用される日雇い労働者は1か月を超えたその日から被保険者となる
  • 日々雇い入れられる人
  • 所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合、その日から被保険者となる
  • 2か月以内の期間を定めて使用される人
  • 季節的業務で継続して4か月を超える予定で使用される場合、当初から被保険者となる
  • 季節敵業務(4か月以内)に使用される人
  • 臨時的事業の事業所における業務で継続して6か月を超える予定で使用される場合、当初から被保険者となる
  • 臨時的事業の事業所(6カ月以内)に使用される人
2.日雇特例被保険者
  • 2か月以内の期間を定めて雇用される場合
  • 4か月以内の季節的業務で雇用される場合
  • 6カ月以内の臨時的事業の事業所で雇用される場合
  • 1か月以内だけ雇用される日雇い労働者

※1 特定3/4未満短時間労働者の場合
被保険者となるためのパートタイマー・アルバイトの要件を満たさない場合、つまり1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満、もしくは1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満、またはその両方の場合で、以下のフローチャートの①~④の要件を満たし、かつ特定適用事業所または任意特定適用事業所に勤めている(国・地方公共団体に属するすべての適用事業所を含む)場合は、被保険者となります。

特定3/4未満短時間労働者

※1 雇用期間要件については、以下のように法改正あり。
2016年10月~継続1年以上の使用見込み
2022年10月~継続2か月超の使用見込み

※2 特定適用事業所の事業規模については、以下のように法改正あり。
2016年10月~従業員501人以上
2022年10月~従業員101人以上
2024年10月~従業員51人以上

まずはご相談ください

078-841-2413

受付時間:平日9時~17時

受付時間:24時間365日