阪神労働保険事務センターはウクライナ避民への支援を行っています 詳しくはこちらのリンクご参照くださいEnglish / українська

図解

一般健康診断

定期健診

対象労働者

  • 常時使用する労働者
  • 常時使用する短時間労働者(1年以上の継続雇用見込み&週所定労働時間数30時間以上)

対象にならない労働者

  • 日雇い労働者
  • 臨時労働者
  • 上記を満たさない短時間労働者

定期健診後のフローチャート

※4) 産業医がいない事業所の場合は産業保健総合支援センター地域窓口(地域産業保健センター)を活用することができます。

一次健診から二次健康診断等給付までのフローチャート

一次健診から二次健康診断等給付までのフローチャート

詳細は「お役立ち情報:定期健康診断」をご確認ください。

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受付時間:24時間365日