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図解

時間外労働・割増賃金

時間外労働に関する法の定め

労働基準法における時間外労働の上限制限に関する法改正後の定めは下記となります。

  原則 1年変形労働時間制
(3か月を超える場合)
特別条項付き協定
1ヶ月 45時間
※休日労働除く
42時間
※休日労働除く
100時間
※休日労働含む
1年 360時間 320時間 720時間
※休日労働除く
その他     ①1か月の時間外労働が、複数月平均80時間以内とする。

②1か月の時間外労働が、休日労働を含み100時間未満とする。         

※特別条項付き協定とは「当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合」にのみ使用可能となります。

割増賃金

割増賃金を支払う必要がある労働及びその労働に対する割増率は以下となります。

労働の種類 支払う条件 割増率
時間外労働 法定労働時間を超えた場合(1日8時間・週40時間) 25%以上
時間外労働が限度時間(1ヵ月45時間・1年360時間等)を超えたとき(特別条項付き時間外労働) 25%以上
時間外労働が1か月60時間を超えたとき

※中小企業への適用は2023年4月1日から
50%以上
休日労働 法定休日(週1日)に勤務させたとき 35%以上
深夜労働 深夜22時~早朝5時までの間に勤務させたとき 25%以上

代替休暇の取得に関する注意点

1か月60時間を超える長時間労働を行った労働者の健康の維持と休息時間の確保を目的として、法定割増賃金率の引き上げ分を賃金として支払う代わりに、代替休暇(有給休暇)を付与することができます。

割増賃金の計算方法

割増賃金の計算に必要な「1時間あたりの賃金」の算出方法

法定時間外労働や深夜労働、休日労働にあたる労働時間の1時間あたりの割増賃金を算出する計算式は、以下のようになります。

1時間あたりの割増賃金 = 1時間あたりの賃金 × 割増率

月給制の場合、上記の計算式の「1時間あたりの賃金」を計算する必要があります。「1時間あたりの賃金」を算出する計算式は、以下のようになります。

月給制の場合の1時間あたりの賃金 = 月給 ÷ 1年間における1か月平均所定労働時間

1時間あたりの賃金を算出するのに必要な「月給」に含まれないもの

  • 家族手当(※)
  • 通勤手当(※)
  • 別居手当
  • 子女教育手当
  • 住宅手当
  • 臨時に支払われた賃金
  • 1か月を超える期間毎に支払われる賃金

※家族の人数や、通勤時間、距離などによって固定されない手当は含まれませんが、一定額が支給される場合は月給に含まれます。

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