解雇制限・予告
労働基準法における解雇制限
以下の2つの場合の解雇制限は、労働基準法第19条(但し書以前)に定められた内容を図解化したものです。傷病による療養期間およびその後30日間、そして産前産後休業およびその後の30日間において解雇制限があります。
傷病による療養期間およびその後30日間の解雇制限
産前産後休業後30日間の解雇制限
労働基準法第19条における制限例外
労働基準法第19条で定められている「解雇制限」において、但し書き以降が解雇制限の例外として定められています。以下の表はそれらをまとめたものとなります。
業務上の傷病等による休業+30日間 | 産前産後休業+30日間 | |
例外 ※解雇制限が 解除される場合 |
①打切補償を支払う場合(労働基準監督署の認定不要) ※治療開始後3年経過&治らない ※平均賃金1200日分 |
- |
②天災事変・その他やむを得ない事由により 事業継続が不可能となった場合(労働基準監督署の認定が必要) |
労働基準法における解雇予告
以下の表は、労働基準法第20条で定められた解雇における「解雇予告」に関する規定(原則および例外、例外の例外)を表にまとめたものとなります。
解雇予告(原則) | 例外(予告が不要な場合) | 例外の例外(予告が必要な場合) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
解雇制限や解雇予告についての詳細は「お役立ち情報:解雇制限・予告」をご確認ください。