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図解

解雇制限・予告

労働基準法における解雇制限

以下の2つの場合の解雇制限は、労働基準法第19条(但し書以前)に定められた内容を図解化したものです。傷病による療養期間およびその後30日間、そして産前産後休業およびその後の30日間において解雇制限があります。

傷病による療養期間およびその後30日間の解雇制限

傷病による療養期間およびその後30日間の解雇制限

産前産後休業後30日間の解雇制限

産前産後休業後30日間の解雇制限

労働基準法第19条における制限例外

労働基準法第19条で定められている「解雇制限」において、但し書き以降が解雇制限の例外として定められています。以下の表はそれらをまとめたものとなります。

業務上の傷病等による休業+30日間 産前産後休業+30日間
例外
※解雇制限が
解除される場合
①打切補償を支払う場合(労働基準監督署の認定不要)
※治療開始後3年経過&治らない
※平均賃金1200日分
②天災事変・その他やむを得ない事由により
事業継続が不可能となった場合(労働基準監督署の認定が必要)

労働基準法における解雇予告

以下の表は、労働基準法第20条で定められた解雇における「解雇予告」に関する規定(原則および例外、例外の例外)を表にまとめたものとなります。

解雇予告(原則) 例外(予告が不要な場合) 例外の例外(予告が必要な場合)
  • 解雇日の30日前から解雇予告をすること
  • 30日分の解雇予告手当を支払うこと(=平均賃金)
  • 上記を併用
  • 労働者の責に帰すべき事由での解雇の場合(労働基準監督署の認定が必要)
  • 天災事変等による事由で事業継続が不可能な場合(労働基準監督署の認定が必要)
  • 日雇い
  • 1か月を超えた期間
  • 2か月以内の期間を定めて就労する場合
  • 所定就労期間を超えた場合
  • 季節的業務で4か月以内の定めで就労する場合
  • 所定就労期間を超えた場合
  • 試用期間内
  • 14日間を超えた場合

解雇制限や解雇予告についての詳細は「お役立ち情報:解雇制限・予告」をご確認ください。

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