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図解

傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬金

傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金

下記の表は、協会けんぽの被保険者等が受給できる給付金「傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金」の受給に関する詳細をまとめたものとなります。

  傷病手当金 (家族)出産育児一時金 出産手当金
要件
  1. 療養のため
  2. 労務に服することができない
  3. 継続 待機3日
  1. 妊娠4ヶ月(85日)以上の出産(早産、流産、死産、中絶問わず)

4ヶ月未満 → 療養の給付のみ

  1. 出産予定日前42日~後56日の間で
  2. 労務に服さなかった期間
支給額
直近の継続12ヶ月
標準月額の平均額
30
※1 12ヶ月未満 → ①②のうち少ない額
  1. 直近継続した
    標準月額の平均
    30
  2. 9/30全被保険者の
    平均標準月額
    30

40.8万+1.2万(※)=42万円(1人の子につき)

※産科医療補償制度に加入する医療機関

直近の継続12ヶ月
標準月額の平均額
30

※1

支給期間

支給を始めた日1年6ヶ月(MAX)

※事業所の公休日にも傷病手当金は支給される

請求のつど 労務に服さなかった期間(=予定日以前42日~後56日)
資格喪失後の継続給付(要件)
  1. 喪失日に受給している
  2. 喪失日前日(退職日)までに引き続き1年以上被保険者である
  1. 喪失日後6ヶ月以内に出産
  2. 喪失日前日(退職日)までに引き続き1年以上被保険者である

※喪失後に家族出産一時金は支給されない

  1. 喪失日に受給している ※出産手当金受給可能な状態にある者が、一時的に支給停止されている場合も含む
  2. 喪失日前日(退職日)までに引き続き1年以上被保険者である

詳細は「お役立ち情報:傷病手当金」「お役立ち情報:出産育児一時金・出産手当金」をご確認ください。

埋葬料(費)

埋葬料(費)は、亡くなった方の埋葬の際にかかった費用の一部を協会けんぽが負担する制度となります。 「埋葬料・埋葬費・家族埋葬料」 について要件等の詳細を以下の表にまとめております。

名称 死亡者 受給者 支給金額
埋葬料 被保険者 ①亡くなった被保険者により生計を維持されていた方
②埋葬を行う方
5万円
埋葬費 被保険者 実際に埋葬を行った方
(埋葬料の支給を受けるべき者がない場合)
5万円の範囲内で埋葬にかかった費用分
家族埋葬料 被扶養者 被保険者 5万円

詳細は「お役立ち情報:埋葬料(費)」をご確認ください。

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