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法改正

【令和4年10月施行】育休中の社会保険料免除要件

女性の社会における雇用機会の拡大や活躍の場を推進する動きに伴って、働く女性が年々増えています。1990年代以降、専業主婦世帯と兼業主婦世帯の割合が同等となり、2014年以降は専業主婦世帯が約40%、兼業主婦世帯が約60%と大きく兼業主婦世帯が増えました。男性が雇用されているご家庭の共働き世帯率は現在7割弱にもなり年々増加傾向にあります。育児という場において、夫婦共に協力しながら仕事と育児を両立することで安定した生活を送ることができる制度の整備が重要視されています。そのようなことを背景に、男女共に柔軟な育児休業の取得等を促進するための社会保険制度の構築を目的として育休中の社会保険料免除の要件が見直されました。今回はそちらについてご紹介します。

育児休業中の社会保険料の免除

制度の概要

事業主から年金事務所もしくは健康保険組合に届出を行うことによって、産前産後休業や育児休業期間中の社会保険料が、被保険者である従業員と事業主の両方の負担分が免除される制度です。「免除」という言葉の通り、該当する月の社会保険料の納付は不要となりますが、社会保険に加入したままで、健康保険に関する給付は通常通り受けられて、かつ将来受給できる年金額には影響がありません。

保険料の免除期間

社会保険料が免除されるのは、原則、産前産後休業(産前42日・産後56日)のうち、妊娠・出産のため労務に従事しなかった期間、及び育児休業等を開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間(但し、子が3歳に達するまで)というように定められています。これは月額給与についても、賞与についても同じ考え方を適用します。

この要件を言い換えると、ある月の月末時点で育児休業等を取得している場合、その月に支払われる給与・賞与に係る社会保険料に対して免除が適用されるということになります。上記の育児休業の図解の例でいうと、2022年11月が保険料免除の対象月となります。つまり、育児休業の期間が2つの月をまたぐかどうかによって、社会保険料の免除になるかどうかが決定されており、法改正前の免除制度の場合、月末を含まない同月内での育児休業の取得の場合は免除の対象とならないため不公平が生じていました。

2022年10月法改正による社会保険料免除の要件変更

2022年10月に施行される法改正によって、前項で説明した不公平性が解消されるかたちとなりました。法改正による社会保険料免除の要件変更のポイントは、以下の2点となります。

ポイント1

月額給与については、同月内で育児休業の開始と終了がある場合に、同月中(月末をまたがない場合)に14日以上の育児休業等を取得した場合にも保険料が免除されます。

ここに注意!
今まで通り、月末をまたいでの育児休業の場合には、14日未満(短期間)の育児休業でも社会保険料は免除されます。

ポイント2

賞与については、育児休業の期間が1か月超(暦日で判断)の場合に限り、免除の対象となります。今までは月末をまたいで数日(短期間)の育児休業でも賞与についての社会保険料は免除されていましたが、短期間の育児休業では、賞与に係る社会保険料は免除されないという要件に変更されました。

最後に

今回は、育児休業中の社会保険料に関する法改正についてご紹介をさせて頂きましたが、育児・介護休業法についても2022年4月と10月に法改正があり、男性への育児休業の取得促進や、性別を問わず復職しやすいような柔軟な育休取得の方法が整備されてきました。
※育児・介護休業法の法改正については「法改正:【令和4年4月から施行】育児・介護休業法改正」をご参照ください。

今回の育休中の社会保険料免除要件についても、従来では、かなりの控除額を占める社会保険料のことを考えると、なかなか短期間で育児休業を取得できなかった従業員の方も、今回の法改正によって育児休業を取得しやすくなるのではないでしょうか。

一方で、労務担当者の日々の実務については、従来よりも育児休業の取得がしやすくなったことによって煩雑となります。育児休業期間の社会保険料の免除についてよく理解し、スムーズに今回の法改正に対応できるように準備を進めていきましょう。

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